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内容詳細

【医事】診療所病床設置許可申請(第11号様式の2)

手続の概要

診療所に病床を設けようとする場合には事前に申請が必要です。

申請対象者

診療所に病床を設けようとする者

手数料等

無料 ※許可書等の郵送を希望する場合には、郵送料金(520円)が別途必要になります。

必要な添付書類

1 医師、看護師、准看護師及び看護補助者の名簿(常勤者の勤務時間、非常勤者の勤務日及び勤務時間を記入してください。) 2 建物の平面図については、次のとおりとしてください。  (1) 平面図は、現行と許可後のものの2種類を添付してください。  (2) 平面図は、各室の用途並びに各病室の病床数を示してくださ い。  (3) 変更後の平面図には、朱書等により、療養病床とする病室及び機能訓練室等が明確になるようにしてください。  (4) 病室に隣接する廊下の幅について、医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成13年厚生労働省令第8号)附則第8条に規定する経過措置の適用を受ける療養病床を設けようとする場合は、現行の平面図及び変更後の平面図に当該療養病床に転換される病床(減床を伴う場合には、転換及び減床の対象となる病床)を記入してください。

注意事項

申請の前に、健康福祉局保健医療政策部医事・薬事担当へご相談ください。 (御来庁の際は必ず事前予約ください。) この電子申請では、受付印を押印した申請書の写しは交付されません。 手続きの内容や状況は、電子申請に添付したファイル及び申請状況履歴一覧から確認していただくことになります。 受付印を押印した申請書の写しが必要な場合には、従来どおり窓口での手続きをお願いします。

申請書・資料
診療所病床設置許可申請書(第11の2号様式)[Word形式:24.2KB]

上記様式を必ずダウンロードし、必要事項を入力の上、次の申請内容の入力画面で添付してください。

受付開始日
2023年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
健康福祉局保健医療政策部医事・薬事担当
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0442002494