内容詳細
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書(特措法様式第四号)
- 手続の概要
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ポリ塩化ビフェニル(以下、PCBという。)廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第10条第2項(法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づき、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分/高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄について届出を行う手続きです。 *事前に様式をダウンロードいただき必要事項を記入し、添付書類をご準備のうえ、次ページ以降の申請画面でアップロードしてください。
- 申請対象者
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以下の1、2又は両方に該当する方 1 全ての高濃度PCB廃棄物若しくは全ての低濃度PCB廃棄物を処分した事業者 2 高濃度PCB使用製品の使用を中止した事業者
- 必要な添付書類
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◆必ず必要なもの ・PCB廃棄物の処分を委託した場合、「処分委託契約書の写し」(収集運搬業者ではなく処分業者との契約書の写し)を添付する。
- 記入上の注意
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・届出者が法人の場合、届出者は法人の代表者となります。(例 代表取締役社長 川崎 太郎) ・「処分終了年月」とは、その全てのポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託した日を記載してください。 ・「廃棄終了年月」とは、その全てのPCB使用製品の使用を止めた日を記載してください。 ・ 「処分受託者の名称」とは、中間処分業者名を記載してください。(収集収集運搬事業者ではありません。)
- 受付開始日
- 2023年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法