内容詳細
幸区役所事業等の共催及び後援に関する申請
- 手続の概要
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事業や行事等を実施するにあたり、幸区役所の共催又は後援を受けようとする場合の手続です。 申請にあたっては、次の事項を確認してください。また、下記「申請書・資料」又は市ホームページに掲載されている要綱をご覧ください。
- 申請対象者
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幸区役所の共催又は後援を受けようとする団体等
- 提出期限
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申請書等は、事業・行事等を実施する14日前までに提出してください。 申請後、10日間程度で承諾又は不承諾の通知を行います。申請書等の不備により、書類の差替えがある場合、期間内に通知をお送りすることができない場合があります。余裕をもって申請してください。
- 用語の定義
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(1)共催 団体等と区がともに事業・行事等の主体となって、協働で短期間の事業・行事等を行う。 (2)後援 団体等が主催する事業・行事等に対して、金銭的支出を伴わず、区が事業・行事等の趣旨に賛同し、名義の使用を承諾することによって支援する。
- 必要な添付書類
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申請する際には、共催・後援申請書(第1号様式)と次の書類を添付してください。 (1)事業等計画書 (2)収入支出予算書 (3)団体等の規約、会則その他これらに類するもの (4)団体等の活動実績を記載した書類 (5)チラシ・ポスター ※その他、追加書類の提出をお願いする場合があります。
- 承諾基準(抜粋)
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・区の施策の推進に寄与すると認められる事業等であること。 ・原則として、区内で開催され、区民を対象とした事業等であること。 ・堅実な活動実績を有し、かつ、事業等の遂行能力が十分であると認められる者が主催する事業等であること。 ・本市又は他区による共催又は後援を受けていないこと。 ※詳細は下記「申請書・資料」に掲載の要綱をご覧ください。 ※申請内容に虚偽があると判明したとき等は承諾を取り消す場合があります。承諾の取消しにより、団体等が損害を受けた場合、区はその賠償の責めを負いません。
- 手数料等
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なし
- 申請書・資料
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共催・後援変更申請書(第4号様式)word形式[Word形式:42.5KB]
申請の場合は第1号様式、変更申請の場合は第4号様式をダウンロードし、必要事項を入力してください。入力後、次の申請内容の入力画面で添付してください。 申請書等への押印は不要です。
- 受付開始日
- 2023年7月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付