内容詳細
住宅改修費・福祉用具購入費の受領委任払い事業者登録【住宅改修費等の受領委任払い取扱事業者登録の届け出】
- 手続の概要
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本手続は、事業者が介護保険から介護保険給付分(9割から7割)の支払いを直接受けるために必要なものです。
- 申請対象者
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住宅改修事業者 特定福祉用具販売事業者
- 必要な書類
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(1)取扱事業者登録届出書 (2)取扱確約書 (3)84円切手を貼った返信用封筒 (4)委任状(届出者と振込先口座名義人が異なる場合のみ) (5)使用印鑑届(支給申請の際、登録届出書と異なる印鑑を使用する場合のみ) (6)指定通知書の写し(特定福祉用具販売事業者のみ)
- 郵送日と事業所登録の時期
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届出書類等に不備なく15日(消印有効)までに郵送したものは、翌月1日からの登録となります(16日以降の消印から月末までに届いたものは、翌々月1日からの登録となります)。
- 申請書・資料
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取扱事業者登録届出書[Word形式:19.2KB]
事業者(法人等)の代表者(代表取締役等)自らが署名する場合を除き、押印が必要です。
取扱確約書[Word形式:19.5KB]事業者(法人等)の代表者(代表取締役等)自らが署名する場合を除き、押印が必要です。
委任状[Word形式:17.1KB]事業者(法人等)がその運営する事業所(営業所等)に、介護保険給付分の受領に関する権限を委任する場合のみ必要です(法人等が自ら受領する場合には、委任状は不要です)。 事業者の代表者(代表取締役等)及び事業所の代表者(営業所長等)が自らが署名する場合を除き、それぞれの押印が必要です。
使用印鑑届[Word形式:21.3KB]委任状で、事業所代表者(営業所長等)が自ら署名した場合は、使用印鑑届の提出は不要です。 使用印鑑届を提出する場合は、事業者の代表者(代表取締役等)及び事業所の代表者(営業所長等)が自らが署名する場合を除き、それぞれの押印が必要です。
- 受付開始日
- 2023年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
この手続きの申請を委任するには委任状への電子署名が必要です。
利用可能な支払方法