内容詳細
危険物製造所等変更届出書(保安課:規制細17)
- 手続の概要
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危険物製造所等の所有者、管理者又は占有者は、当該製造所等について次に掲げる事項を変更しようとするとき、又は変更したときは、危険物製造所等変更届出書を市長に提出しなければなりません。 1 製造所等の設置者(消防法第11条第6項の規定に該当する場合を除く。) 又は所有者、管理者若しくは占有者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名) 2 製造所等の設置工事等の着工又は完成の時期
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
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危険物の規制に関する細則 第11条
- 申請時期
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危険物製造所等について、次に掲げる事項を変更しようとするとき、又は変更したとき 1 製造所等の設置者(消防法第11条第6項の規定に該当する場合を除く。)又は所有者、管理者若しくは占有者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名) 2 製造所等の設置工事等の着工又は完成の時期
- 届出対象者
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製造所等を設置しようとする者又は製造所等の所有者、管理者若しくは占有者
- 申請書・資料
- 受付開始日
- 2023年3月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法