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内容詳細

障害児(者)日常生活用具【継続品目(紙おむつ等)】給付の申請

手続の概要

日常生活用具の継続品目(紙おむつ等)に関する手続です。 ◆留意事項(必ず御確認ください。) ア 窓口での申請も可能です。 イ 必ず、下記の市ホームページで事業内容を確認の上、申請してください。 市ホームページ ウ 不明な点は、申請窓口に電話などで確認してください。 エ 代理の方の申請であっても、委任状は原則不要ですが、関係性が確認できない場合は、別途提出を求める場合があります。 オ 申請不備や、書類のデータが不明瞭だった場合などには、書類差戻しや、電話での確認をさせていただきます。

申請対象者

◆紙おむつ(経過的)  重度の身体障害者(児)又は重度の知的障害者(児)で常時介護を要する状態のものであり福祉事務所において特に必要と認められたもののうち、医師等により必要と認められたもの ◆紙おむつ (1)治療によって軽快の見込みのないストーマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストーマの変形のためストーマ装具を装着することができない者 (2)先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のある者及び先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある者 (3)脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿若しくは排便の意思表示が困難な者のうち医師等により必要と認められたもの  *いずれも3歳以上のもの ◆ストーマ装具(消化器系)  直腸機能障害者(児)でストーマ造設術を行っている者 ◆ストーマ装具(尿路系)  ぼうこう機能障害者(児)でストーマ造設術を行っている者 ◆洗腸装具  紙おむつ、紙おむつ(経過的)、ストーマ装具(消化器系)、ストーマ装具(尿路系)が使用困難で当該用具が必要なもの

必要な添付書類

見積書

所得情報の収集に関する同意について

 後ほどの申請入力画面で、次の事項の同意を求めております。  内容を御確認ください。  対象者及び扶養義務者について、次の「所得情報の収集に関する同意事項」に同意される場合には、市民税額の確認の対象となる年の翌年1月1日時点の住所地が川崎市である方につきましては、市民税額を証明する書類の添付を省略することができます。  所得情報の収集に関する同意につきまして、次の「所得情報の収集に関する同意事項」を御確認の上、選択してください。  所得情報の収集に同意されない場合には、対象者及び扶養義務者の市民税額を証明する書類の添付をお願いいたします。 <所得情報の収集に関する同意事項> ・川崎市が関係機関から所得情報を収集すること。 ・利用目的は、日常生活用具給付事業の申請内容の審査にあたり、所得区分に応じた自己負担額を決定するためであること。 ・収集した所得情報は、他の目的で使用されることはないこと。 ・所得情報の収集を試みた上で、必要な情報が確認出来なかった場合には、改めて書類の提出を依頼する場合があること。

受付開始日
2023年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
健康福祉局障害保健福祉部障害福祉課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0442002653