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内容詳細

特定施設(有害物質貯蔵指定施設)使用廃止届出書(水質汚濁防止法)

手続の概要

水質汚濁防止法第10条の規定による特定施設もしくは有害物質貯蔵指定施設の廃止があった際の届出です。 特定施設もしくは有害物質貯蔵指定施設を廃止した際は、廃止の日から30日以内に提出してください。 詳しくは、ホームページ をご覧ください。

必要な添付書類

・施設の位置を示す平面図を添付してください(施設が目立つように工夫をお願いいたします)。 ・事業場内に複数の施設がある場合、平面図上に施設の型式を記載するなど、今回廃止する施設を識別できるようにしてください。 ・廃止する施設の数が多い場合などは、必要に応じて、施設リストも添付してください。

受付開始日
2023年9月14日 17時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
環境局環境対策部環境対策推進課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0442002521