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内容詳細

2-350-00【川崎市上下水道局】給水装置工事に伴う分岐工事等における確認、断水に関する届出

分岐工事等確認、断水願について

 この手続きは、川崎市指定給水装置工事事業者(工事施行者)が、川崎市指定給水装置工事事業者規程第16条(※1)に基づき、分岐工事等(※2)の施行にあたり、「分岐工事等の確認」の申込みを行うものです。  以降の入力フォームに必要事項の入力などを行うことにより、申込むことができます。 ※1 川崎市指定給水装置工事事業者規程(抜粋) (分岐工事等の確認) 第16条 指定給水装置工事事業者は、給水装置工事のうち配水管 又は他の給水管(以下「配水管等」という。)から分岐して給水管を設ける工事、配水管等への取付口に最も近い宅地内の位置に設置された止水栓又は仕切弁までにおいて給水管を布設する工事及び給水装置を配水管等への取付口で切断する工事(以下「分岐工事等」という。)を施行するときは、管理者の確認を受けなければならない。 2 指定給水装置工事事業者は、前項に規定する管理者の確認(以下「分岐工事等の確認」という。)を受けようとするときは、あらかじめ、その旨を管理者に申し込まなければならない。 3 前2項に定めるもののほか、分岐工事等の確認の実施について必要な事項は、管理者が別に定める。 ※2 分岐工事等 ①給水装置工事のうち配水管又は他の給水管から分岐して給水管を設ける工事 ②第1バルブまでにおいて給水管を布設する工事 ③給水装置を配水管又は他の給水管への取付口で切断する工事

申請対象者

川崎市指定給水装置工事事業者(工事施行者)

分岐工事等の確認、断水願の申請期限等

※確認希望日時等により、申請期限等が異なりますので注意してください。 ※確認希望日が複数日の場合は、複数回(確認希望日別等)に分けて申請することもできます。まとめて申請する場合は、確認希望日すべての申請期限を遵守していることを確認してから申請してください。 (1)確認希望日が、平日の昼間の場合 ・休日を数えないで確認希望日の2日前の16時までに申請してください。 (2)確認希望日が、夜間又は休日の場合 ・休日を数えないで確認希望日の5日前の16時までに申請してください。 (3)配水管の断水を必要とする場合 ・施行日時を局が調整し、指定給水工事事業者(工事施行者)に通知します。

給水装置工事主任技術者の立会い

 分岐工事等を行う場合において局が給水装置主任技術者の立会いを求めるときは、当該給水装置工事を施行した事業所に係る給水装置主任技術者の立会いが必要となります。

施工写真の提出

 分岐工事等を施行したときは、給水装置設計施行指針「5.施行写真の撮影等要領」のとおり施工写真を撮影し、原則として完成届と一緒に提出する必要があります。

局の立会い

 次に揚げる場合については、写真による確認のほかに局の立会いによる確認を行っています。 ①断水、凍結を伴う場合又はそのおそれがある場合(試掘を含む) ②取出口径が75mm以上の場合又は分水止口径が40mm以上の場合 ③土日祝日・夜間に施工する場合 ④配水管がダクタイル鋳鉄管でない場合 ⑤移管前提工事の場合 ⑥工事中にトラブルが発生した場合 ⑦その他、配水管が老朽化している場合、工業用水管が並列している場合、分岐工事等を初めて行う指定給水装置工事事業者の場合など、局が必要と認める場合

添付書類の帳票について

必要に応じて添付するもの ・「分岐工事等確認、断水願」 ・施行箇所、施工日等を記載した概略図等 上下水道局ホームページで様式をダウンロードすることができます。

申請窓口・問合せ先

川崎・幸・中原 区内 担当:南部サービスセンター 住所:〒211-0013 中原区上平間1183 TEL :044-544-5433 高津・宮前 区内 担当:中部サービスセンター 住所:〒213-0013 高津区末長1-44-24 TEL :044-855-3232 多摩・麻生 区内 担当:北部サービスセンター 住所:〒215-0003 麻生区高石4-15-7 TEL :044-951-0303

受付開始日
2023年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付