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内容詳細

緑化事業完了検査申請書(緑化協議)

手続の概要

川崎市緑の保全及び緑化の推進に関する条例第31条第1項及び同条例規則第22条の規定に基づき、一定規模以上の宅地の開発又は住宅の建設及びこれらに類する行為を行う場合に必要となる「緑化協議」の完了に関する手続です。 植栽工事が完了した際は、速やかに検査の申請を行ってください。 ※開発行為に該当する事業及び事業区域面積が3,000平方メートル以上の事業は、原則現地検査を行います。  (ただし、開発行為が造成のみ等の理由で開発行為完了時に緑化が行われない場合を除く。) その他の事業においては、原則書面(写真)検査としますが、書面検査で植栽の状況が不明瞭な場合は現地検査を行う場合があります。 ※現地検査がある場合は、緑化指導担当課へ事前に日程調整をしてください。 【書面検査】全景写真や高木写真等から、協議図書のとおり緑化地等が整備されているか、確認を行います。 【現地検査】主に書面検査の内容を現地で確認します。そのため、スタッフ等の測定機器で計測していただき担当職員が現地で確認を行います。 検査完了後、建築行為の場合は緑化指導担当課から検査済の書類を事業者へ通知することで手続きが完了します。 開発行為の場合は緑化指導担当課から開発指導担当課へ検査済の報告を行い、開発指導担当課より完了公告を行うことで手続きが完了します。 【緑化事業完了検査申請書】 植栽工事が完了した際は、速やかに検査の申請を行ってください。 詳しくは、市ホームページをご覧ください。

申請対象者

個人、事業者等

必要な添付書類

◆必ず必要なもの ・キープラン(全景の撮影位置) ・全景写真 ・高木の写真(新たに設置する緑化地がある場合) ・大景木の写真(大景木植栽を行う場合) ◆建築行為の場合に必要なもの ・緑化事業完了検査申請書(開発行為の場合は不要です)

郵送料

建築行為の場合は、当課より検査済書を発行します。 郵送料 完了検査済書 1通につき84円 ※文書量に応じて別途、郵送料金が必要になる場合があります。

申請書・資料
緑化事業完了検査申請書[Word形式:30.5KB]

上記様式をダウンロードし、必要事項を入力してください。 入力後、次の申請内容の入力画面で添付してください。 ※本申請においては、申請者が複数でない場合はフォームからの入力も可能です。

受付開始日
2023年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
建設緑政局緑政部みどり・多摩川協働推進課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0442002391