内容詳細
PCB廃棄物等届出状況変更報告書(川崎市要綱第5号)
- 手続の概要
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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に係る事務処理要綱第16条第1項の規定に基づき、PCB廃棄物の保管状況/高濃度PCB使用製品の届出状況に変更があった場合に変更内容の報告を行う手続きです。 *事前に様式をダウンロードいただき必要事項を記入し、添付書類をご準備のうえ、次ページ以降の申請画面でアップロードしてください。
- 申請対象者
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以下に該当する方 1 PCB廃棄物及び高濃度PCB使用製品の届出状況に変更が生じた場合
- 必要な添付書類
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◆必要なもの(PCBが非含有であることが判明した場合) 1 「PCB廃棄物又は高濃度PCB使用製品ではないことを証する書類」(第 16条第1項第2号による届出の場合(製造事業者が証した書類、検査結果報告書等)
- 記入上の注意
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・届出者が法人の場合、届出者は法人の代表者となります。(例 代表取締役社長 川崎 太郎)
- 提出期限
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届出内容に変更が生じた都度、速やかに提出
- 受付開始日
- 2023年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法