内容詳細
届出者変更届出書(緑化協議)
- 手続の概要
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川崎市緑の保全及び緑化の推進に関する条例第31条第1項及び同条例規則第22条の規定に基づき、一定規模以上の宅地の開発又は住宅の建設及びこれらに類する行為を行う場合に必要となる「緑化協議」の届出者変更に関する手続です。 総合調整条例に該当する事業については、総合調整条例の変更届を提出することで、本手続きに代えることがことが可能です。 【届出者変更届出書】 届出者または、事業名等の変更の際に提出が必要となります。 詳しくは、市ホームページをご覧ください。
- 申請対象者
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個人、事業者等
- 必要な添付書類
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◆必ず必要なもの ・届出者変更届出書 ◆該当する方のみ ・委任状(代理人を必要とする場合) ※総合調整条例で定める「対象事業者変更届」を総合調整条例所管課に提出した場合は、総合調整条例所管課から緑化協議担当課に届いた写しをもって変更受付しますので、「届出者変更届出書」の提出は不要です。
- 申請書・資料
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届出者変更届出書[Word形式:37.0KB]
上記様式をダウンロードし、必要事項を入力してください。 入力後、次の申請内容の入力画面で添付してください。 ※本申請においては、申請者が複数でない場合はフォームからの入力も可能です。
- 受付開始日
- 2023年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法