内容詳細
川崎市長(審査庁)に対して行う「処分についての審査請求」
- 川崎市長(審査庁)に対して行う「処分についての審査請求」
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「処分についての審査請求」は、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に不服がある場合に、その取消し等を求めることができる制度です。 「川崎市長」が審査庁となる審査請求についてのみ利用ができます。川崎市長以外が審査庁となる場合にはこのフォームからは申請できませんのでご注意ください。 (例)神奈川県知事、川崎市教育委員会、川崎市上下水道事業管理者等が審査庁となる審査請求 審査請求の対象となる処分や行為であるか、川崎市長が審査庁となるかどうかが分からない場合には、処分等を行った部署に御確認ください。
- 申請対象者
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行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に不服がある者が請求できます(主として処分を受けた者や権力的事実行為を受けている者になりますが、審査請求人適格が認められる場合には自ら処分等を受けていない第三者からも請求が可能です。)。 ※システムの都合上、下記の請求には対応しておりませんので、お手数ですが書面による提出をお願いします。 ・未成年者の親権者等が法定代理人として請求する場合 ・複数人が連名で行う場合
- この手続でできること
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川崎市長に対して審査請求をするための、審査請求書の提出を行うことができます。 審査請求書提出後の手続は、オンラインではなく書面で行います。
- 行政不服審査制度について
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行政不服審査制度については下記のページをご確認ください。 川崎市公式ウェブサイト:行政不服審査について
- 審査請求期間
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審査請求期間(審査請求が提起できる期間)は原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内になります。 また、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは処分があったことを知らなかったとしても、原則として、審査請求はできなくなります。 ただし、いずれも正当な理由がある場合を除きます。
- 手数料・費用
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審査請求書の提出に手数料は必要ありません。 ただし、審査請求書提出後の手続は主に郵送等で行いますので、申請者が書類を郵送する際に郵送料金等が必要となります。
- 謄写資料の交付に係る費用
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審理員及び川崎市行政不服審査会等に対して審査請求に関する資料等の写しの交付を求める場合の費用は、次のとおりです(行政不服審査法第38条及び第78条)。 (1)コピー機による写しの交付(請負又は委託により写しを作成する場合は、当該契約で定める額となります。) ア 単色刷り 写し1面につき10円 イ 多色刷り 写し1面につき30円 (2)電磁的記録に記録された事項を印刷した用紙の交付 ア 単色刷り 用紙1面につき10円 イ 多色刷り 用紙1面につき30円 (3)写し及び書面の送付に要する費用がある場合は、その郵送料
- 申請書・資料
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行政不服審査の手続及び書面での審査請求書の提出について[PDF形式:342.3KB]
行政不服審査の手続についての説明及び書面での審査請求書の提出についての案内です。
審査請求書(川崎市長(審査庁)に対して行う「処分についての審査請求」用)(Word版)[Word形式:18.9KB]書面により審査請求書を提出する場合の参考様式及び記入例です。 書面により審査請求書を提出する場合は郵送又は御持参願います。 電子メールやファックスでの提出は認められません。 提出部数は2通です。
添付書類を郵送等で提出する場合の「提出する添付書類一覧」(Word版)[Word形式:17.5KB]オンラインでの審査請求書提出後、添付書類を郵送等で提出する場合には、このファイルをダウンロードして、添付書類の名称や提出通数を記入して、添付書類と共に提出してください。
証拠書類を郵送等で提出する場合の「提出する証拠書類一覧」(Word版)[Word形式:17.5KB]オンラインでの審査請求書提出後、証拠書類を郵送等で提出する場合には、このファイルをダウンロードして、証拠書類の名称や提出通数を記入して、証拠書類と共に提出してください。
- 受付開始日
- 2023年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
この手続きの申請には電子署名が必要です。
また、申請を委任するには委任状への電子署名が必要です。