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内容詳細

【鳥獣捕獲】鳥獣の捕獲等(鳥類の卵の採取等)許可申請

手続の概要

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律により野生鳥獣の捕獲(殺傷及び鳥類の卵の採取を含む)は、原則として禁止されていますが、生活環境、農林水産業または生態系に係る被害防止の目的や学術研究の目的など、定められた目的で、かつ一定の要件を満たす場合には、許可を受けて捕獲をすることができます。 申請書類の提出後、許可証等の交付までに1週間程度かかりますので、余裕をもって申請してください。 詳しくは、鳥獣捕獲許可の申請をご覧ください。

手数料等

無料

添付書類

・鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする事由を証する書類 ・鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする場所を明らかにした図面 ・銃器を使用する方法以外の方法を用いて捕獲等をする場合は、当該方法を明らかにした図面 ・有害鳥獣捕獲等実施者名簿(第3号様式)(2人以上で捕獲等又は採取等を行う場合のみ) ・有害鳥獣捕獲等依頼書(被害者が第三者に捕獲等を依頼する場合のみ)

申請書・資料
有害鳥獣捕獲等実施者名簿(第3号様式)[Word形式:52.0KB]

2人以上で共同して捕獲等又は採取等を行う場合は、様式をダウンロードし、代表者以外の申請者名を記入し、申請画面で添付してください。

有害鳥獣捕獲等依頼書(第5号様式)[Word形式:42.0KB]

被害者が第三者に捕獲等を依頼する場合は、様式をダウンロードし、申請画面で添付してください。

受付開始日
2023年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
健康福祉局動物愛護センター
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0445897137