内容詳細
【公衆浴場】公衆浴場営業許可申請
- 手続の概要
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一般公衆浴場、いわゆるスーパー銭湯、サウナ及び酵素風呂等の公衆浴場等を経営しようとする場合は、営業許可を受けるための申請の手続きが必要です。 申請にあたっては事前にお電話でご相談ください。 詳しくは、市ホームページをご覧ください。
- 手数料等
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公衆浴場営業許可申請手数料 22,000円 【注意事項】 ・本申請のお支払いにはクレジットカードが必要です。 ・領収書は発行されませんので、ご了承ください。 ・営業許可書の郵送を希望する場合には別途、郵送料金(レターパックプラス600円)が必要になります。 ・手数料確定後、速やかにお支払いをお願いします。30日以内(土日祝日年末年始を含む)にお支払いが確認出来なければ、お手続きは無効となることがあります。
- 必要な添付書類
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(1)公衆浴場の配置図(縮尺、方位、敷地の境界線、建築物の位置、敷地の面積及び公衆浴場の面積を記入したもの) (2)公衆浴場の各階平面図(縮尺、方位、浴場の出入口、脱衣室、浴室、便所、従業員用休憩室等を記入したもの) (3)公衆浴場の2面以上の立面図 (4)公衆浴場の給湯及び給排水設備等の構造を明らかにする図面 (5)その他の公衆浴場にあっては、配線図 (6)公衆浴場を中心として半径300メートル以内の見取図(縮尺、方位及び主要道路を記入したもの。一般公衆浴場にあっては、これに条例第3条第2項に規定する最短の距離を記入し、図面作成者の住所及び氏名を記載したもの) (7)法人の場合は、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書 (8)温泉の含有物質、医薬品等を原料とした薬湯を使用する公衆浴場にあっては、その物質、医薬品等の名称、成分、用法、用量及び効能を記した書類 (9)建築基準法に基づく確認書及び検査済証の写し 【注意事項】 ・提出いただいた添付書類は、原則お返しできません。
- 問合せ・受付窓口・添付書類を送付する場合の宛先
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・川崎区役所衛生課 〒210-8570 川崎区東田町8 電話番号 044-201-3222 ・幸区役所衛生課 〒212-8570 幸区戸手本町1-11-1 電話番号 044-556-6681 ・中原区役所衛生課 〒211-8570 中原区小杉町3-245 電話番号 044-744-3271 ・高津区役所衛生課 〒213-8570 高津区下作延2-8-1 電話番号 044-861-3322 ・宮前区役所衛生課 〒216-8570 宮前区宮前平2-20-5 電話番号 044-856-3270 ・多摩区役所衛生課 〒214-8570 多摩区登戸1775-1 電話番号 044-935-3306 ・麻生区役所衛生課 〒215-8570 麻生区万福寺1-5-1 電話番号 044-965-5164
- 注意事項
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・申請前に、まずは開設予定の所在地の区役所衛生課へ必ずご相談ください。なお、御来庁の際は、事前予約をお願いします。 ・この電子申請では、受付印を押印した申請書の写しは交付されません。 ・手続きの内容や状況は、電子申請に添付したファイル及び申請状況履歴一覧から確認していただくことになります。 ・受付印を押印した申請書の写しが必要な場合には、従来どおり窓口での手続きをお願いします。
- 申請書・資料
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公衆浴場営業許可申請書(第1号様式)[Word形式:31.7KB]
上記様式をダウンロードし、必要事項を記載してください。 記載後、次の申請内容の入力画面で添付してください。
- 受付開始日
- 2024年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付