このページの本文へ移動

内容詳細

既成市街地証明

既成市街地証明の概要

既成市街地とは首都圏整備法によって規定された区域で、川崎市においては、川崎区・幸区・中原区の全域と、高津区・宮前区・多摩区の一部が既成市街地の区域内となっています。詳細な区域や既成市街地に該当するかについては、川崎市ホームページ「ガイドマップかわさき・川崎市都市計画情報インターネット提供サービス」及び、まちづくり局都市計画課窓口にある「用途地域等案内システム(タッチパネル)」にて確認できます。 また、本区域に該当することのみで、建築や開発に関する手続き等について、変更や制限が加わることはありません。 なお、本市では、租税特別措置法等において、市町村長が証明することとされている、当該地が既成市街地の内外のいずれに該当するかの証明(以下「既成市街地証明」という。)を発行しています(300円/通)。この証明は、土地所有者等が租税特別措置法に定める税制特例を活用する際に、税務署に提出する書類の1つとなっており、証明願の提出(申請)に対して、証明書を交付します。 既成市街地の概要については、「申請書・資料」に掲載している「既成市街地証明の概要」をご確認いただき、税制特例については、国税庁又はお近くの税務署に、既成市街地の制度詳細(証明事務以外のこと)については国土交通省に、それぞれお問い合わせください。 市ホームページ

申請対象者

個人又は事業者 証明を要する資産の所有者本人以外でも申請可能です。 申請者が複数名の場合も、申請者1名が代表して電子申請システムで一括申請することができます。

手数料等

1通につき300円 電子申請の場合、証明書は郵送で交付しますので、別途、郵送料金のお支払いが必要です。

証明願の提出方法について

電子申請又は窓口申請による証明願の提出が可能です。 電子申請の場合、手数料等の納付はオンライン決済、証明書は郵送での交付となります。また、手数料等の納付を確認後、証明書を郵送しますので、交付までお時間をいただくことがあります。 窓口申請の場合、手数料等は金融機関等での納付書払い、証明書は原則窓口で即日交付します。窓口申請を行う場合は、まちづくり局地域整備推進課まで、開庁日の9時から14時までの間にお越しください。

申請書・資料
(様式)既成市街地証明願[Word形式:30.0KB]

証明願は、必ず本様式に必要事項を記載して提出してください。また、複数の資産について証明書が必要な場合は、対象の資産毎に証明願を作成し、1つの電子データにまとめて提出してください。(圧縮ファイルはzip形式としてください)

作成例[PDF形式:100.8KB]

申請者や対象資産が複数の証明願を提出する場合は、作成例を参照のうえ、証明願を作成してください。

受付開始日
2023年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
まちづくり局市街地整備部地域整備推進課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0442002730