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内容詳細

既成市街地証明

既成市街地証明の概要

資産の所在地が、首都圏整備法によって規定された既成市街地の内外のいずれに該当するかに関し、租税特別措置法の旧第37条に基づく課税特例のための証明です。(当該用途以外での証明はできません) 証明願の提出(申請)に対して、証明書を交付します。 既成市街地の概要については、「申請書・資料」に掲載している「既成市街地証明の概要」又は市ホームページをご覧ください。 なお、本特例は租税特別措置法の改正(令和5年4月1日施行)により廃止となっており、法人税は令和5年3月31日、所得税は令和5年12月31日をもって、原則、適用期限は終了します。ただし、令和5年3月31日までに譲渡した土地を対象に、本特例を引き続き講ずる経過措置が設けられています。(所得税においては最長で令和8年分の確定申告まで、法人税においては最長で令和9年中の確定申告までが対象) 市ホームページ

申請対象者

個人又は事業者 証明を要する資産の所有者本人以外でも申請可能です。 申請者が複数名の場合も、申請者1名が代表して電子申請システムで一括申請することができます。

手数料等

1通につき300円 電子申請の場合、証明書は郵送で交付しますので、別途、郵送料金のお支払いが必要です。

証明願の提出方法について

電子申請又は窓口申請による証明願の提出が可能です。 電子申請の場合、手数料等の納付はオンライン決済、証明書は郵送での交付となります。また、手数料等の納付を確認後、証明書を郵送しますので、交付までお時間をいただくことがあります。 窓口申請の場合、手数料等は金融機関等での納付書払い、証明書は原則窓口で即日交付します。窓口申請を行う場合は、まちづくり局地域整備推進課まで、開庁日の9時から14時までの間にお越しください。

申請書・資料
(様式)既成市街地証明願[Word形式:30.0KB]

証明願は、必ず本様式に必要事項を記載して提出してください。また、複数の資産について証明書が必要な場合は、対象の資産毎に証明願を作成し、1つの電子データにまとめて提出してください。(圧縮ファイルはzip形式としてください)

作成例[PDF形式:100.8KB]

申請者や対象資産が複数の証明願を提出する場合は、作成例を参照のうえ、証明願を作成してください。

受付開始日
2023年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
まちづくり局市街地整備部地域整備推進課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0442002730