内容詳細
自然的環境保全配慮書
- 手続の概要
-
川崎市緑の保全及び緑化の推進に関する条例第30条の2及び同条例施行規則第21条に基づき、対象事業区域が500平方メートル以上の建築行為及び開発行為かつ、以下の要件のいずれかを備えている場合に提出が必要となる手続きです。 【対象事業】 ・対象事業区域内に300平方メートル以上の一団の樹林地がある場合 ・対象事業区域内に1,000平方メートル以上の一団の農地(舗装されていない休耕地含む)がある場合 ・対象事業区域内にその他、優れた自然的環境を有する土地がある場合(特筆すべき自然的環境、保存すべき樹木) 特筆すべき自然的環境 多様な動植物の生息・生育環境となる谷戸または水辺地(湧水・池・湿地)等 保存すべき樹木 緑の条例第17条に規定する「保存樹木」、「まちの樹」又は、これに準ずる樹木(樹高10m以上、かつ目通周1m以上) 【自然的環境保全配慮書】 総合調整条例の事業概要書を提出しようとする日の7日前までに提出してください。 詳しくは、市ホームページをご覧ください。
- 申請対象者
-
個人、事業者等
- 必要な添付書類
-
◆必ず必要なもの ・自然的環境保全配慮書(第18号様式の2) ・対象事業区域の現況図(縮尺1/2500) ・自然的環境を有する土地の求積図(縮尺1/500~1/1000) ・自然的環境を有することが確認できる現況写真 ・付近の見取図(位置図1/2500) ◆必要に応じて添付を求めるもの ・その他市長が必要と認める書類
- 申請書・資料
-
自然的環境保全配慮書(第18号様式の2)[Word形式:74.5KB]
上記様式を必ずダウンロードし、必要事項を入力してください。 入力後、次の申請内容の入力画面で添付してください。
- 受付開始日
- 2023年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法