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内容詳細

建設リサイクル法に基づく届出(土木工事等(建築物に係る工事は除く))

手続の概要

【目的】 特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を推進するための措置を講ずるとともに、解体工事業者について登録制度を実施することなどにより、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び国民生活の健全な発展に寄与することを目的としています。 【関係法令 法律の条文・基本方針・政令等】 ・建設リサイクル法(建設工事に関する資材の再資源化等に関する法律) ・建設リサイクル法施行令 ・建設リサイクル法施行細則 ・解体工事業に係る登録等に関する省令 ・特定建設資材に係る分別解体等に関する省令 ・建設リサイクル法基本方針 【指針等】 川崎市内においては、神奈川県建設リサイクル法実施指針(及びその「概要」)及び川崎市建設リサイクル法実施要領に基づいて施工してください。

申請について

発注者は、次の書類全てを工事着手7日前(仮設工事を含む)までに、川崎市長あてに届け出てください。 発注者又は自主施工者以外の代理者が届け出る場合は委任状が必要です。(様式は任意です)

申請対象者

「建築物以外の工作物の工事(土木工事等)における届出」が対象となります。 (建設発生木材/コンクリート/アスファルト・コンクリート/コンクリート及び鉄からなる建設資材を用いた工事で、請負金額(税込)500万円以上の土木工事等) ※「建築物等(解体・新築・リフォーム工事)の届出」については、電子申請での届出ができませんのでご注意ください。(まちづくり局指導部建築管理課の窓口に届出書を提出してください。)

必要な添付書類

以下の書類を1つのPDFファイル(カラー)にまとめて、申請画面に添付してください。 添付書類がない場合、申請ができませんのでご注意ください。添付はPDFファイルのみ可能です。(※1) 1 届出書(様式第一号) ※届出書及び委任状は押印不要です。 2 計画表(別表3) 3 委任状  ※発注者又は自主施行者が自ら電子申請する場合は不要です。 4 案内図 5 図面又は写真(※2) 6 工程表 (※1)届出書類の原本は、届出日から5年間保管してください。 (※2)添付可能なファイルサイズを超える場合は別途郵送することも可能です。「申請期限」の日付までに届くように郵送してください。

申請期限

工事着手日の7日前(仮設工事を含む)までに申請を行ってください。 閉庁時又は開庁時間外に電子申請を行う場合は、次の開庁日が工事着手7日前(着手日が14日の場合、7日の17:00まで)になるように電子申請手続きを行ってください。

申請書・資料
届出書(様式第一号)[Excel形式:16.9KB]

届出書及び委任状は押印不要です。

委任状[Word形式:26.5KB]

発注者又は自主施行者が自ら電子申請する場合は不要です。

受付開始日
2023年3月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
建設緑政局総務部技術監理課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0442002791