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内容詳細

【総合調整条例】変更届出書

手続の概要

「建築行為及び開発行為に関する総合調整条例」に関する手続です。 変更の内容が軽微であり、近隣関係住民への実質的な影響がなく、かつ公共施設管理者との再協議等が必要でないと認められる場合(工事施工者の決定又は変更や確認申請による面積、高さ等の変更など)は、変更の届出が必要になります。 「変更届出書」の該当部分に必要事項を記載し、変更内容の確認できる図面等、標識の内容が変更になる場合には、記載事項を訂正した標識の写真を添付して申請してください。 変更内容によって、近隣関係住民への資料配布や、説明とその報告が必要になる場合があります。 詳しくは、ホームページをご覧ください。

申請対象者

面積が500平方メートル以上の事業区域において建築行為及び開発行為を計画する市民、事業者及び業務委託を受けた代理人のうち、承認を受けた事業について、その内容を変更しようとするもの

手数料等

なし

必要な添付書類

1ファイルあたり30MBまで、1申請では合計100MBが上限です。 ファイルはPDFファイルとしてください。 ◆必要な書類 ・変更内容が分かる図面等 ・記載事項を訂正した標識の写真 変更内容によって、近隣関係住民への資料配布や、説明とその報告が必要になる場合があります。 ※ 変更についての手続(変更承認申請、変更届)の判断はまちづくり調整課が行います。変更が生じる場合は、早めにまちづくり調整課に御相談ください。 ※ 変更の内容によっては、要望書の提出期間を再度設ける場合や条例手続を最初からやり直す場合も生じます。

申請書・資料
変更届出書[Word形式:19.1KB]

上記様式をダウンロードし、必要事項を入力してください。 入力後PDFファイルに変換してから次のページの「申請内容の入力」画面にてアップロードしてください。

変更届出書記入例[PDF形式:141.7KB]

変更届出書の記入例を示しています。詳細についてはホームページにも手続きの手引きに掲載しています。

受付開始日
2023年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
まちづくり局総務部まちづくり調整課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0442002953