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内容詳細

【総合調整条例】廃止届出書

手続の概要

「建築行為及び開発行為に関する総合調整条例」に関する手続です。 手続きの途中または承認を受けた後で、当該事業を取止めることになった場合は廃止届出書を申請してください。 なお、近隣関係住民への通知や説明を既に行っている場合は、事業廃止についての通知をしていただき、届出と併せて提出していただく必要がありますので、まちづくり調整課に御相談ください。 詳しくは、ホームページをご覧ください。

申請対象者

面積が500平方メートル以上の事業区域において建築行為及び開発行為を計画する市民、事業者及び業務委託を受けた代理人のうち、当該事業を取止めることになったもの

手数料等

なし

申請書・資料
廃止届出書[Word形式:18.7KB]

上記様式をダウンロードし、必要事項を入力してください。 入力後PDFファイルに変換してから次のページの「申請内容の入力」画面にてアップロードしてください。

廃止届出書記入例[PDF形式:124.5KB]

廃止届出書の記入例を示しています。詳細についてはホームページにも手続きの手引きに掲載しています。

受付開始日
2023年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
まちづくり局総務部まちづくり調整課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0442002953