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内容詳細

【歯科技工所】歯科技工所等広告事項許可申請書(第4号様式)

手続の概要

歯科技工士法第26条第1項から第3項以外の広告事項を広告する場合には、事前に申請が必要です。

申請対象者

開設者

手数料等

無料 ※許可書等の郵送を希望する場合には、郵送料金(520円)が別途必要になります。

必要な添付書類

広告事項が、地方公共団体が行政の一環として特定の事業を推進している等の「特定の事情」があることを証する書類

注意事項

申請の前に、健康福祉局保健医療政策部医事・薬事担当へご相談ください。 (御来庁の際は必ず事前予約ください。) 許可の対象は、行政の一環として特定の事業を推進している場合や特定の事業を歯科技工所に委託している場合等に限られます。 この電子申請では、受付印を押印した申請書の写しは交付されません。 手続きの内容や状況は、電子申請に添付したファイル及び申請状況履歴一覧から確認していただくことになります。 受付印を押印した申請書の写しが必要な場合には、従来どおり窓口での手続きをお願いします。

申請書・資料
歯科技工所等広告事項許可申請書(第4号様式)[Word形式:21.4KB]

上記様式を必ずダウンロードし、必要事項を入力の上、次の申請内容の入力画面で添付してください。

受付開始日
2023年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
健康福祉局保健医療政策部医事・薬事担当
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0442002494