このページの本文へ移動

内容詳細

建築物省エネ法 第19条の規定に基づく届出

手続の概要

建築物省エネ法第19条の規定に基づく届出に関する手続です。 詳しくは、市ホームページをご覧ください。 電子申請の場合は副本の返却はありませんので、申請した電子データ一式は御自身で確実に保管してください。 紙による届出書一式の控えが必要な場合は、従来通り紙による申請を行ってください。 受付票の発行はありませんので、お手続きの処理状況は、メールまたはマイページでご確認ください。

注意事項

届出書類の確認に時間を要しますので、法第19条第1項に基づく届出の場合は、着工21日前までの開庁時間内に届出されますよう、ご協力をお願いします。

申請対象者

建築主又は建築主の代理者

手数料等

なし

必要な添付書類

様式はこちららダウンロードしてください。 省令第12条第1項に掲げる図書に委任状を添付して、正本1部、副本1部を提出してください。 添付書類はPDF形式またはZIPファイルで添付してください。 添付資料は1ファイル30MBまで、1申請で合計100MBが上限になります。

受付開始日
2023年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
まちづくり局指導部建築管理課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0442003026