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内容詳細

【総合調整条例】対象事業者変更届出書

手続の概要

「建築行為及び開発行為に関する総合調整条例」に関する手続です。 承認後または手続きの途中で、事業者の名称変更や住所、代表者、相続、売買等による事業者自体の変更があった場合は、標識修正後の写真を添付して、対象事業者変更届出書を申請してください。 詳しくは、ホームページをご覧ください。

申請対象者

面積が500平方メートル以上の事業区域において建築行為及び開発行為を計画する市民、事業者及び業務委託を受けた代理人のうち、対象事業者の名称等を変更しようとするもの

手数料等

なし

必要な添付書類

1ファイルあたり30MBまで、1申請では合計100MBが上限です。 ファイルはPDFファイルとしてください。 ◆必要な書類 ・記載事項を訂正した標識の写真 (現地に設置してある標識の記載内容を訂正したもの)

申請書・資料
対象事業者変更届出書[Word形式:18.9KB]

上記様式をダウンロードし、必要事項を入力してください。 入力後PDFファイルに変換してから次のページの「申請内容の入力」画面にてアップロードしてください。

対象事業者変更届出書記入例[PDF形式:179.2KB]

対象事業者変更届出書の記入例を示しています。詳細についてはホームページにも手続きの手引きに掲載しています。

受付開始日
2023年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
まちづくり局総務部まちづくり調整課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0442002953