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内容詳細

住宅用家屋証明書の交付申請【所得税減税用】

住宅用家屋証明書の交付申請【所得税減税用】の注意点

 こちらのフォームは住宅用家屋証明書を所得税減税に利用する場合にご利用ください。  こちらのフォームを利用する場合、フォームの入力により申請書が作成されるため、別途「住宅用家屋申請書・証明書」を作成する必要はありません。  登録免許税の軽減のために必要な方は、「住宅用家屋証明書【単件】」又は「住宅用家屋証明書【複数】」から申請をお願いします。

住宅用家屋証明書(所得税減税用)とは

 住宅用家屋証明書は、一定の要件を満たした住宅用家屋を新築(増築)又は取得し、自己の居住の用に供することを証明するものです。住宅用家屋に係る保存登記及び移転登記、抵当権設定登記を行う際、登録免許税の軽減措置を受けるために必要な書類ですが、住宅ローン減税等の所得税控除手続きの際にも提出を求められる場合があります。  この申請フォームは、登録免許税の軽減のために取得した証明書又はその写しを紛失した等の場合に、所得税減税用として証明書を発行するものです。

手数料等

1件につき1,300円 ※別途、郵送料金が必要になります。 手数料等の納付期限は、確定通知日から14日以内になりますので、速やかに手数料等の納付をお願いいたします。また、納付期限を過ぎた場合、該当手続きを却下させていただきます。そのため再度のお手続きが必要となりますのでご注意ください。

申請時の注意点

 登録免許税の軽減のために、すでに証明書を取得し、証明書又はその写しをお持ちの方は、そちらで所得税減税の手続きが可能なため、改めて所得税減税用で取得する必要はありませんのでご注意ください。今一度、住宅購入の際の書類一式を再確認されることをお勧めします。  本証明書は、登録免許税の軽減のための住宅用家屋証明書を、所得税減税用として発行するものであるため、住宅用家屋証明書が発行できる次の要件に該当するものしか発行できませんのでご注意ください。 ・個人が自己の居住用に新築(増築)又は取得したものであること(取得の場合は、取得原因が「売買」又は「競落」であること) ・家屋の床面積が50平方メートル以上であること ・区分建物については、耐火建築物・準耐火建築物・低層集合住宅のいずれかに該当すること ・地震に対する安全性に係る基準に適合することが書類により確認できるものであること又は昭和57年1月1日以後に建築されたものであること ・建築後使用されたことのある家屋(中古住宅等)や租税特別措置法第74条の3に規定する増改築がされた家屋など、特定の家屋に該当する場合は、別途要件が加わります。詳しくは、市ホームページ(住宅用家屋証明書を取得するにあたって(概要)【フローチャート図】をご覧ください。  申請内容につき不明点があった際は、同オンライン手続申請システムまたは電話等でご連絡をさせていただく場合があります。こちらからの問い合わせに対し、14日(非開庁日含む)経過しても、ご連絡をいただけない場合については、該当の手続きを却下させていただきますのでご注意ください。

申請書・資料
住宅用家屋証明書を取得するにあたって【概要】フローチャート[PDF形式:481.2KB]

住宅用家屋証明書を取得するにあたり、取得者の状況に応じ必要書類がことなります。こちらのフローチャートで確認をしてください。

受付開始日
2023年6月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
まちづくり局指導部建築管理課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0442003015