内容詳細
利用者負担額のきょうだい減免に関する申立書提出フォーム
- 制度の概要
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川崎市では、令和6年4月から認可保育所等の保育料のきょうだい減免について、保護者と生計が同一のお子さんが2人以上いる場合、きょうだいの年齢、利用施設等に関わらず、第2子を半額、第3子以降を無料となります。
- 申請が必要な場合
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認可保育所等(公立保育所、認可保育所、認定こども園(保育所部分)、地域型保育事業(小規模保育、家庭的保育、事業所内保育))を利用するお子さんの保育料について、実際のきょうだいの人数どおり、きょうだい減免が適用されていない場合
- 必要な添付書類
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・申請者の本人確認書類(顔写真付の身元確認書類1点(運転免許証、旅券等)または顔写真のない身元確認書類2点(健康保険証、国民年金手帳等) ・認可保育所等の保育料のきょうだい減免に関する申立書 ・生計が同一であることが分かる資料(別居しているお子さんがいる場合)
- 申請書・資料
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利用者負担額のきょうだい減免に関する申立書[Word形式:17.6KB]
別居しているお子さんについての申立の場合は、生計が同一であることが分かる資料も必要です
- 受付開始日
- 2024年3月25日 12時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法