内容詳細
指定事業所に係る変更計画届出書(川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例)
- 指定事業所に係る変更計画届出書
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【届出の前に必ず担当部署にご相談ください】 すでに設置している指定施設の構造や配置、敷地境界線の変更、排水の系統に変更があるときなどは事前に届出が必要です。変更の30日前までに届出書の提出をお願いしています。 ※変更の内容により添付資料が異なりますので、必ず事前に担当部署あてメール等で相談をお願いいたします。 川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例関係 許可申請及び届出の手引き
- 手数料
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手数料は不要です。
- 申請書・資料
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(第12号様式)指定事業所に係る変更計画届出書[Word形式:416.0KB]
【必ず事前に担当部署にご相談ください】 変更する内容によって、届出書が異なる場合があります。 必ず事前に担当部署あて相談をお願いいたします。 入力後、次の申請内容の入力画面で添付してください。
- 受付開始日
- 2023年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法