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内容詳細

指定事業所に係る変更計画届出書(川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例)

指定事業所に係る変更計画届出書

【届出の前に必ず担当部署にご相談ください】 すでに設置している指定施設の構造や配置、敷地境界線の変更、排水の系統に変更があるときなどは事前に届出が必要です。変更の30日前までに届出書の提出をお願いしています。 ※変更の内容により添付資料が異なりますので、必ず事前に担当部署あてメール等で相談をお願いいたします。 川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例関係 許可申請及び届出の手引き

手数料

手数料は不要です。

申請書・資料
(第12号様式)指定事業所に係る変更計画届出書[Word形式:416.0KB]

【必ず事前に担当部署にご相談ください】 変更する内容によって、届出書が異なる場合があります。 必ず事前に担当部署あて相談をお願いいたします。 入力後、次の申請内容の入力画面で添付してください。

受付開始日
2023年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
環境局環境対策部環境対策推進課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0442002506