内容詳細
事業活動脱炭素化取組計画書の届出
- 手続の概要
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事業活動脱炭素化取組計画書の申請に関する手続です。詳しくは、市ホームページをご覧ください。 また、提出前の事前確認を希望される場合は、下記メールアドレスに御連絡ください。 市ホームページ
- 申請対象者
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川崎市地球温暖化対策推進条例施行規則に次のとおり規定されております。 (1) 本市の区域内に設置しているすべての事業所における原油換算エネルギー使用量(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令(昭和54年政令第267号)第2条第1項に規定する原油換算エネルギー使用量をいう。以下同じ。)の前年度における合計量が1,500キロリットル以上の事業者(次号に該当する事業者を除く。) (2) 連鎖化事業(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)第19条第1項に規定する連鎖化事業をいう。以下同じ。)を行う者(以下「連鎖化事業者」という。)にあっては、当該連鎖化事業者が本市の区域内に設置しているすべての事業所及び当該連鎖化事業に加盟する者が本市の区域内に設置している当該連鎖化事業に係るすべての事業所における原油換算エネルギー使用量の前年度における合計量が1,500キロリットル以上の事業者 (3) 事業者の事業活動に伴う自動車(自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令(平成4年政令第365号)第4条各号に掲げる自動車(被けん引車(自動車のうち、けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であるものをいう。)を除く。)であって、本市の区域内に使用する本拠を有するものをいう。)の前年度の末日における台数が100台以上の事業者 (4) 本市の区域内に設置しているすべての事業所における温室効果ガスのうちいずれかの物質の前年度の排出の量(地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成11年政令第143号)第5条第10号から第16号までの規定の例により得られる量をいう。)が3,000トン以上の事業者
- 必要な添付書類
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詳しくは、市ホームページを御覧ください。 市ホームページ
- 受付開始日
- 2023年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
この手続きを本人に代わり申請するには電子署名が必要です。