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内容詳細

事前相談依頼【川崎市斜面地建築物の建築の制限等に関する条例】

手続の概要

 事前相談の対象は、敷地面積が500平方メートル以上の斜面地建築物注1)です。  相談の時期としては、開発行為の事前相談の時期注2)にお願いします。 注1) 斜面地建築物は、次の2種類があります。  ・建築物の周囲の地面と接する位置の高低差が3mを超える共同住宅、長屋又は老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するものの用途に供する建築物で、当該用途に供する部分を地階に有するもの  ・敷地内の地面の高低差が5mを超える敷地に建築する共同住宅、長屋又は老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するものの用途に供する建築物で、当該用途に供する部分を地階に有するもの 注2) 開発行為の事前相談は、「都市計画法第29条に規定される開発行為の許可の要否に係る事前相談」を指します。事前相談の時期は、現況の高低測量に基づく造成計画が判る時期(通常では、総合調整条例の事前届出書提出の前)です。

事前相談における審査内容・提出図面

 審査内容は、斜面地条例の手続が必要であるか否かの判断を行います。提出図面を以下に示します。 ・案内図 ・都市計画情報図(ガイドマップかわさきで印刷可能) ・土地利用計画図(盛土の有無が判断できるもの) ・配置図 ・現況図 ・各階平面図 ・2面以上の立面図及び断面図 ・求積図 ・平均地盤面計算図(高さ算定根拠、地階判断根拠及び容積緩和判断根拠) ※計画に変更が生じたものは、再度相談してください。 ※開発行為に関する判断は行いません。

申請書・資料
フローチャート[PDF形式:65.2KB]

事前にフローチャートを確認し、該当するか確認してください。

受付開始日
2023年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
まちづくり局指導部建築指導課 建築許可担当
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0442003007