このページの本文へ移動

内容詳細

2-320-00【川崎市上下水道局】給水装置工事の施行承認申込み

給水装置工事の申込みについて

 この手続きは、給水装置工事施行承認申込書の提出を行うものです。 給水装置は、水道法で需要者に水を供給するために水道事業者の敷設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具とされており、一般的に給水管、給水用具及び水道メーターから構成されています。給水装置の構造及び材質は、同法施行令に規定されている基準に適合する必要があるため、水道事業者はその給水区域において、給水装置の工事を適正に施行することができると認められる者を同法の規定に基づき条例等で指定給水装置工事事業者として指定しています。  このため、給水装置工事の申込み等の手続きは、川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者規程第14条(※1)により工事の申込者から委任を受けた川崎市指定給水装置工事事業者(工事施行者)が行うものとなります。 ※1 川崎市指定給水装置工事事業者規程(抜粋) (設計審査) 第14条 川崎市水道条例施行規程第3条第1項に規定する給水装置工事施行承認申込書等の提出は、当該工事を施行する指定給水装置工事事業者が行う。

申請対象者

川崎市指定給水装置工事事業者(工事施行者)

事前に準備していただくもの

・給水装置工事施行承認申込書(おもて・うら) ・設計図(申請図) ・工事内容に応じて必要となる図書(各種申請書、条件承諾書等) ・その他設計審査に必要な既存給水装置の情報(既存給水装置完成図等) ※原本の提出が必要な書類は、必ず指定の窓口へ提出してください。原本提出後に業務処理を始めますので、それまでは保留とさせていただきます。 ※道路占用許可申請を行うには、別途申請が必要になりますのでご注意ください。 ※あらかじめ、申込書や各種図書をデータファイル化しておくとスムーズなオンライン申請が行えます。

添付書類の帳票について

上下水道局ホームページで様式をダウンロードすることができます。 手続きに必要な帳票を事前にダウンロードしていただき、必要事項をご記入のうえ、次ページ以降の申請画面でアップロードしてください。

諸納入金等

・設計審査及び完成検査手数料 給水装置の新設、改造(軽微な変更を除く。)及び撤去の工事を申請するときは、手数料として、1件につき9,500円の納入が必要となります。 ・水道利用加入金 次の場合には、水道利用加入金を納入が必要となります。 ①給水装置の新設若しくは改造の工事又は受水槽以下の装置の工事においてメーターを新設し、又はメーターの口径を増すとき ②水道料金の共同住宅扱いの申請の内容を確認するとき ③既に水道料金の共同扱いの適用を受けている場合にメーター共用住宅戸数を増加する申請の内容を確認するとき ・断水費等 工事に伴って配水管の断水が発生するとき 給水装置工事に伴って次の工事が発生するとき ①口径が200mm以上である配水管(T字管等)の布設工事 ②口径が200mm以上である配水管(T字管等)の撤去工事 ③その他局が必要と認める場合

工事申込み窓口・原本提出先・問合せ先

川崎・幸・中原 区内 担当:南部サービスセンター 住所:〒211-0013 中原区上平間1183 TEL :044-544-5433 高津・宮前 区内 担当:中部サービスセンター 住所:〒213-0013 高津区末長1-44-24 TEL :044-855-3232 多摩・麻生 区内 担当:北部サービスセンター 住所:〒215-0003 麻生区高石4-15-7 TEL :044-951-0303

受付開始日
2023年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付