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内容詳細

(液化石油ガス法)特定液化石油ガス設備工事事業開始届

手続の概要

川崎市の区域内に事業所を設置して特定液化石油ガス設備工事の事業を行う者は、事業所ごとに、当該事業所における事業の開始の日から30日以内に、その旨の届出が必要です。

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

法第38条の10

手数料等

なし

必要な添付書類

・特定液化石油ガス設備工事の記録及び配管図面の保存の場所及び分類の方法を記載した書面 使用できるファイル形式 (pdf,xls,xlsx,xlsm,doc,docx,ppt,pptx,jpeg,jpg,png,tif,tiff,zip,csv) ※事前にお問い合わせください。

留意事項など

手続きされた内容について、担当者より確認のため連絡をすることがあります。また、内容確認の結果により補正を求める場合があります。

申請書・資料
(規則様式第56)特定液化石油ガス設備工事事業開始届出書[Word形式:23.3KB]

上記様式をダウンロードし、必要事項を入力したうえで、この後の案内に従って添付(pdf、Word、Excelのみ可)してください。

受付開始日
2024年1月1日 0時00分
受付終了日
随時受付