内容詳細
土地区画整理法第76条第1項の規定に基づく建築行為等許可申請
- 手続の概要
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土地区画整理法第76条第1項に基づく「建築行為等許可申請」に関する手続です。 詳しくは、市ホームページをご覧ください。
- 必要な添付書類
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・建築行為等許可申請書(第1号様式) ・設計書(該当する行為の様式を提出) (1)土地形質変更設計書(第3号様式) (2)建築物設計書(第4号様式) (3)工作物、物件設置設計書(第5号様式) (4)物件堆積設計書(第6号様式) ・委任状(申請者捺印必要) ・土地所有者の承諾書(申請者と土地所有者が異なる場合・捺印必要) ・仮換地指定証明書、又は仮換地指定通知の写し ・図面等 (1)案内図 (2)配置図(縮尺500分の1以上) (3)平面図(縮尺100分の1以上) (4)立面図、構造図又は縦断面図(縮尺100分の1以上) (5)建築面積、延べ面積、敷地面積の算定がわかる資料
- 事前審査
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申請前に事前審査が必要となります。 「必要な添付書類」をご用意のうえ、下記アドレスに送付してください。 ※書類作成に当たっては、チェックシートをご確認ください。 登戸区画整理事務所 企画担当 50nobori@city.kawasaki.jp
- 申請書・資料
- 受付開始日
- 2023年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法