内容詳細
水銀排出施設設置(使用、変更)届出書(大気汚染防止法)
- 届出の説明
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大気汚染防止法第18条の23第1項(第18条の24第1項、第18条の25第1項)の規定による、水銀排出施設の設置(使用、変更)の届出です。 水銀排出施設を設置するとき、又は既に届出をしている水銀排出施設の構造・使用方法の変更、水銀等の処理方法の変更があったときなどに提出してください。(設置届・変更届は届出を受理してから60日間は着手できません。ただし、審査により届出内容が排出基準等に適合すると認めるときはこの期間を短縮し、届出者に通知します。) 詳しくは、ホームページをご覧ください。
- 申請書・資料
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届出様式[Word形式:98.0KB]
上記様式をダウンロードし、必要事項を入力してください。 入力後、次の申請内容の入力画面で添付してください。
- 受付開始日
- 2023年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法