内容詳細
公文書開示請求
- 手続概要
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川崎市では、皆様の「知る権利」を実効的に保障することは、市政への市民参加の推進と市民の信頼確保を図り、公正かつ民主的な市政の確立の上で必要不可欠な前提であると考え、市の実施機関(市長、教育委員会など)が管理する公文書の開示制度を設けていますので御利用ください。 詳細は市ホームページをご覧ください。
- 申請対象者
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個人・法人を問わず、どなたでも御請求できます。
- 手数料・利用料・料金等有無/説明
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>>無料 御請求に際しての手数料はかかりませんが、公文書の写しなどが御入用の場合は、写しの作成に要する費用(A3までの単色コピーは1面10円など)やその送付費用(送料)などの実費を御負担いただきます。 公文書の写しの交付実費一覧
- 開示の決定
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実施機関は、請求のあった公文書について、請求のあった日を含めて15日以内に開示をするかどうかの決定を行い、その内容を通知します。 (事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定期間を延長する場合があります。)
- 参考資料
- 受付開始日
- 2023年3月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法