内容詳細
使用廃止届出書(大気汚染防止法)
- 届出の説明
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大気汚染防止法第11条(第17条の13第2項、第18条の13第2項及び第18条の36第2項において準用する場合を含む。)の規定による、施設使用廃止の際の届出です。 施設を廃止したときに提出してください。(廃止の日から30日以内に届出) 詳しくは、ホームページをご覧ください。
- 受付開始日
- 2023年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法
大気汚染防止法第11条(第17条の13第2項、第18条の13第2項及び第18条の36第2項において準用する場合を含む。)の規定による、施設使用廃止の際の届出です。 施設を廃止したときに提出してください。(廃止の日から30日以内に届出) 詳しくは、ホームページをご覧ください。