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内容詳細

使用廃止届出書(大気汚染防止法)

届出の説明

大気汚染防止法第11条(第17条の13第2項、第18条の13第2項及び第18条の36第2項において準用する場合を含む。)の規定による、施設使用廃止の際の届出です。 施設を廃止したときに提出してください。(廃止の日から30日以内に届出) 詳しくは、ホームページをご覧ください。

受付開始日
2023年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
環境局環境対策部環境対策推進課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0442002517