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内容詳細

(液化石油ガス法)貯蔵施設等変更届

手続の概要

液化石油ガス販売事業者は、貯蔵施設の撤去その他軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨の届出が必要です。 なお、軽微な変更とは次のとおりです。(規則第57条) ・貯蔵施設又は特定供給設備の消火設備の変更 ・貯蔵施設又は特定供給設備に係る換気孔の増設 ・特定供給設備の廃止

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

法第37条の2第2項

必要な添付書類

・変更の明細を記載した書面又は図面 使用できるファイル形式 (pdf,xls,xlsx,xlsm,doc,docx,ppt,pptx,jpeg,jpg,png,tif,tiff,zip,csv) ※事前にお問い合わせください。

留意事項など

手続きされた内容について、担当者より確認のため連絡をすることがあります。また、内容確認の結果により補正を求める場合があります。

申請書・資料
(規則様式第30)貯蔵施設等変更届書[Word形式:23.2KB]

上記様式をダウンロードし、必要事項を入力したうえで、この後の案内に従って添付(pdf、Word、Excelのみ可)してください。

受付開始日
2024年3月1日 0時00分
受付終了日
随時受付