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内容詳細

やさしい住まい推進事業の申請

手続の概要

やさしい住まい推進事業の申請に関する手続です。 ※ 必ず事前に申請してください。工事着手後に申請しても補助の対象となりません。 留意事項(必ず御確認ください。) ア 申請窓口への事前相談の後、見積書等の必要書類を御用意いただいた上で行うことを前提とする手続です。 イ 窓口での申請も可能です。 ウ 必ず、下記の市ホームページで事業内容を確認の上、申請してください。   市ホームページへのリンク エ 不明な点は、申請窓口に電話などで確認してください。 オ 代理の方の申請であっても、委任状は原則不要ですが、関係性が確認できない場合は、別途提出を求める場合があります。 カ 申請不備や、書類のデータが不明瞭だった場合などには、書類の差戻しや、電話での確認をさせていただきます。

申請対象者

在宅の重度障害者(児)の方

手数料等

なし

必要な添付書類

◆必ず必要なもの ・身体障害者手帳又は療育手帳又は知的障害者証明書 ◆省略が可能な場合があるもの ・見積書 ・工事図面 ・工事計画書 ・市民税額を証明する書類 ※ 見積書、工事図面、工事計画書につきましては、原本をカラーで添付してください。 ※ 見積書、工事図面、工事計画書につきましては、各地区の窓口に別途御提出いただいている場合には、申請フォームへの添付は不要です。 ※ 市民税額を証明する書類につきましては、次の「市民税額を証明する書類に関する注意事項1・2」を御確認ください。

市民税額を証明する書類に関する注意事項1

市民税額を証明する書類の添付の省略が可能な場合について <書類の添付が必要な制度について>  市民税額を証明する書類の添付が必要な制度、必要でない制度につきましては、次のとおりです。 ・必要な制度:住宅設備改良、自立促進用具(新規) ・必要でない制度:自立促進用具(修理) <書類の添付が必須となる場合について>  市民税額を証明する書類の添付が必要な制度を申請される場合で、市民税額の確認の対象となる年の翌年1月1日時点の住所地が川崎市以外の場合には、必ず市民税額を証明する書類の添付が必要となります。  市民税額の確認の対象となる年の翌年1月1日時点の住所地が川崎市の場合には、次の「所得情報の収集に関する同意事項」を御確認の上、同意される場合には、市民税額を証明する書類の添付を省略することができます。  同意の方法は、申請フォーム上の該当する入力項目において、同意する旨を選択していただくこととします。 <所得情報の収集に関する同意事項> ・川崎市が関係機関から所得情報を収集すること。 ・利用目的は、やさしい住まい推進事業の申請内容の審査にあたり、所得区分に応じた自己負担額を決定するためであること。 ・収集した所得情報は、他の目的で使用されることはないこと。 ・所得情報の収集を試みた上で、必要な情報が確認出来なかった場合には、改めて書類の提出を依頼する場合があること。

市民税額を証明する書類に関する注意事項2

市民税額の確認内容について <市民税額の確認の対象となる方について>  市民税額の確認の対象となる方は、対象者及び次の扶養義務者です。  本事業の扶養義務者は、対象者の年齢に応じて、次のとおりです。 ・18歳未満:住民基本台帳上の同じ世帯に属する方 ・18歳以上:配偶者 <市民税額の確認の対象となる年について>  市民税額の確認の対象となる年は、申請時期に応じて、次のとおりです。 ・1~6月:前々年(課税年度が前年度のもの) ・7~12月:前年(課税年度が今年度のもの) <市民税額について>  本事業で確認する市民税額は、市民税額(所得割)です。  なお、算定にあたっては、次の控除等を適用することとします。 ・16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に係る旧特定扶養控除  扶養親族のうち、市民税額の確認の対象となる年の12月31日の時点で、16歳以上19歳未満であった控除対象扶養親族がいる場合に、申立により、旧特定扶養控除を適用します。  申立の方法は、申請フォーム上の該当する入力項目に、扶養者、控除対象扶養親族の氏名、扶養者との続柄、生年月日、扶養者との同居・別居の別、控除対象扶養親族の住所(別居の場合のみ)を御入力いただくこととします。 ・指定都市における旧標準税率  課税自治体が指定都市の場合には、旧標準税率(6%)を用いることとします。 <市民税額を証明する書類について>  市民税額を証明する書類の例は、次のとおりです。 ・住民税の税額決定・納税通知書 ・給与所得等に係る住民税の特別徴収税額の決定・変更通知書(給与所得のみの方) ・住民税の課税証明書 ・住民税の非課税証明書  なお、実際の書類の名称は、自治体によって異なります。

受付開始日
2023年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
健康福祉局障害保健福祉部障害福祉課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0442002653