内容詳細
【クリーニング所】地位承継届
- 手続の概要
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クリーニング所の開設者について、営業の譲渡、相続、合併又は分割があったときに、地位を承継したことを届け出る手続きです。 詳しくは、市ホームページをご覧ください。
- 手数料等
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なし 【注意事項】 ・提出していただいたクリーニング所適合確認済書(無店舗取次店にあっては無店舗取次店営業届出済書)は、手続きが終わりましたら窓口にてお渡しします。郵送での交付をご希望の場合は、郵送料金(レターパックプラス600円)のお支払いが必要となります。 ・郵送料金のお支払い方法はクレジットカードになります。領収証は発行されませんので、ご了承ください。 ・郵送料確定後、速やかにお支払いをお願いします。
- 必要な添付書類
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①営業の譲渡 ・クリーニング所適合確認済書(無店舗取次店にあっては、無店舗取次店営業届出済書) ・営業の譲渡が行われたことを証する書類(譲渡契約書等の写し等) ・登記事項証明書(営業を譲り受けた者が法人の場合)※発行日から概ね6カ月以内のもの ・他にクリーニング所を開設し、又は無店舗取次店を営んでいるときは、クリーニング所等一覧表 ②個人の相続 ・クリーニング所適合確認済書(無店舗取次店にあっては、無店舗取次店営業届出済書) ・被相続人の戸籍謄本(※)又は不動産登記規則第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し ・相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書 ・他にクリーニング所を開設し、又は無店舗取次店を営んでいるときは、クリーニング所等一覧表 (※)被相続人の死亡の事実、及び同意書に署名のある者が法定相続人であることを確認できる戸籍謄本が必要です。(場合により改製原戸籍が必要) ③法人の合併 ・クリーニング所適合確認済書(無店舗取次店にあっては、無店舗取次店営業届出済書) ・合併による承継にあっては、合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記事項証明書 ※発行日から概ね6カ月以内のもの ・他にクリーニング所を開設し、又は無店舗取次店を営んでいるときは、クリーニング所等一覧表 ④法人の分割 ・クリーニング所適合確認済書(無店舗取次店にあっては、無店舗取次店営業届出済書) ・分割による承継にあっては、分割により営業を承継した法人の登記事項証明書 ※発行日から概ね6カ月以内のもの ・他にクリーニング所を開設し、又は無店舗取次店を営んでいるときは、クリーニング所等一覧表
- 問合せ・受付窓口・添付書類を送付する場合の宛先
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添付書類はクリーニング所のある区の区役所衛生課に持参するか郵送してください。 ・川崎区役所衛生課 〒210-8570 川崎区東田町8 電話番号 044-201-3222 ・幸区役所衛生課 〒212-8570 幸区戸手本町1-11-1 電話番号 044-556-6681 ・中原区役所衛生課 〒211-8570 中原区小杉町3-245 電話番号 044-744-3271 ・高津区役所衛生課 〒213-8570 高津区下作延2-8-1 電話番号 044-861-3322 ・宮前区役所衛生課 〒216-8570 宮前区宮前平2-20-5 電話番号 044-856-3270 ・多摩区役所衛生課 〒214-8570 多摩区登戸1775-1 電話番号 044-935-3306 ・麻生区役所衛生課 〒215-8570 麻生区万福寺1-5-1 電話番号 044-965-5164
- 受付開始日
- 2023年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付