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内容詳細

特定施設(有害物質貯蔵指定施設)設置(使用、変更)届出書(水質汚濁防止法)

届出の説明

水質汚濁防止法第5条第1項、第5条第3項、第7条等の規定による届出です。 特定施設や有害物質貯蔵指定施設について、設置や変更をしたときに提出してください。 詳しくは、ホームページ をご覧ください。

必要な添付書類

届出本体については、ホームページ に掲載されている書式に情報を入力し、アップロードする形式となります。 ※第5条第1項に基づく設置届やその設置に係る第7条に基づく変更届は「様式第1(第5条第1項関係)の書式、第5条第3項に基づく設置届やその設置に係る第7条に基づく変更届は「様式第1(第5条第3項関係)」の書式を使用してください。 ※届出にあたっては、事前に環境対策推進課担当者に御相談ください。

注意事項

水質汚濁防止法第9条の規定どおり、以下のことについては届出が受理された日から60日を経過した後(61日後)でなければ、実施してはならないこととなります。 ・特定施設や有害物質貯蔵指定施設の設置 ・特定施設や有害物質貯蔵指定施設の構造、設備、使用の方法もしくは汚水等の処理の方法の変更 こちらの設置や変更を行う場合、届出上の「工事着手予定年月日」や変更日は、届出が受理された日から60日を経過した後(61日後)としてください。 ※何か不明な点があれば、環境対策推進課担当者に御相談ください。

申請書・資料
届出様式[Word形式:11.7KB]

上記様式をダウンロードし、必要事項を入力してください。 入力後、次の申請内容の入力画面で添付してください。 ホームページ のファイルをこちらに添付するようにできますか? (他の手続きで届出に使用するファイルをここにアップロードするよう求められたため)ご確認お願いします。(坂本)

受付開始日
2023年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
環境局環境対策部環境対策推進課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0442002521