内容詳細
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)設置(使用、変更)届出書(水質汚濁防止法)
- 届出の説明
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水質汚濁防止法第5条第1項、第5条第3項、第7条等の規定による届出です。 特定施設や有害物質貯蔵指定施設について、設置や変更をしたときに提出してください。 詳しくは、ホームページ をご覧ください。
- 必要な添付書類
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届出については、下記「申請書・資料」の項目から様式をダウンロードするか、ホームページ に掲載されている様式をダウンロードし、必要事項を入力の上、アップロードする形式となります。 ※様式第1は、【第5条第1項】か【第5条第3項】かで内容が異なっていますので、届出の際は御注意ください。 ※様式第1は、特定施設(有害物質貯蔵指定施設)設置届、使用届、変更届で共有されているため、該当しない部分を二重線で消して届け出てください。 ※届出にあたっては、事前に環境対策推進課に御相談ください。
- 注意事項
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水質汚濁防止法第9条の規定どおり、以下のことについては届出が受理された日から60日を経過した後(61日後)でなければ、実施してはならないこととなります。 ・特定施設や有害物質貯蔵指定施設の設置 ・特定施設や有害物質貯蔵指定施設の構造、設備、使用の方法もしくは汚水等の処理の方法の変更 こちらの設置や変更を行う場合、届出上の「工事着手予定年月日」や変更日は、届出が受理された日から60日を経過した後(61日後)としてください。 ※何か不明な点があれば、環境対策推進課に御相談ください。
- 申請書・資料
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【第5条第1項関係】様式第1 特定施設(有害物質貯蔵指定施設)設置(使用、変更)届出書[Word形式:212.5KB]
※様式第1は、【第5条第1項】か【第5条第3項】かで内容が異なっていますので、届出の際は御注意ください。 ※様式第1は、特定施設(有害物質貯蔵指定施設)設置届、使用届、変更届で共有されているため、該当しない部分を二重線で消して届け出てください。
【第5条第3項関係】様式第1 特定施設(有害物質貯蔵指定施設)設置(使用、変更)届出書 [Word形式:126.0KB]※様式第1は、【第5条第1項】か【第5条第3項】かで内容が異なっていますので、届出の際は御注意ください。 ※様式第1は、特定施設(有害物質貯蔵指定施設)設置届、使用届、変更届で共有されているため、該当しない部分を二重線で消して届け出てください。
- 受付開始日
- 2023年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付