このページの本文へ移動

内容詳細

生活保護法介護機関再開届出申請

手続の概要

生活保護法等指定介護機関の再開に関する手続です。 詳しくは、市ホームページ及び指定介護機関のしおり記載要領 をご覧ください。

案内

・業務を休止した介護機関が業務を再開したときに提出が必要です。

再開の届出が必要な事項

休止していた事業所を再開する場合に介護保険と同時に提出してください。

【問い合わせ先】

問い合わせにつきましては、事業所所在地を管轄する各福祉事務所にお問合せ下さい。 ※川崎区については、地区によって所管する福祉事務所が異なりますので、御注意ください。 川崎区所管区域一覧 川崎区 (田島、大師除く)(044-201-3225) 大師支所         (044-271-0206)  田島支所         (044-322-1998) 幸区           (044-556-6723) 中原区          (044-744-3301) 高津区          (044-861-3262) 宮前区          (044-856-3167) 多摩区          (044-935-3259) 麻生区          (044-965-5233)

申請書・資料
指定介護機関再開届出書[Excel形式:40.5KB]

申請の際、添付が必要な書類となります。ダウンロード、記入まで済ませた状態でご用意下さい。

受付開始日
2023年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
事業所所在地を管轄する各福祉事務所にお問合せ下さい。