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内容詳細

【自主管理】産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理計画書及び実施報告書の提出

手続の概要

前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン(特別管理産業廃棄物にあっては50トン)以上である事業場を設置している事業者(以下、「法定多量排出事業者」という。)若しくは廃棄物自主管理事業に参加する事業者が、産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画(以下、「産業廃棄物処理計画等」という。)を提出するための手続です。【提出期限は毎年6月30日】 詳しくは、市ホームページをご覧ください。

多量排出事業者について

廃棄物処理法では、法定多量排出事業者に、産業廃棄物処理計画等の作成が義務付けられています。 法定多量排出事業者から提出された処理計画書及び処理計画実施状況報告書は、インターネットにより公表することと規定されています。 >根拠となる法令等 廃棄物処理法第12条第9項では産業廃棄物、同法第12条第10項においては特別管理産業廃棄物の法定多量排出事業者に対し、産業廃棄物処理計画等の作成及び提出が義務付けられています。また、同法第12条第10項及び同法第12条の2第11項では、計画の実施状況の提出が義務付けられています。

廃棄物自主管理事業について

神奈川県及び県内政令市(横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市)と協働して、法定多量排出事業者以外の事業者の方にも自主的な取組みを促進するため、「廃棄物自主管理事業」を進めています。この事業では、産業廃棄物処理計画書等を作成いただき、県内の廃棄物減量化等の取り組み状況をとりまとめ、事業者の皆様に情報提供しています。 産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者であれば、どなたでも御参加いただけます。特に、前年度の産業廃棄物の発生量が800トン(特別管理産業廃棄物にあっては40トン)以上の事業場を設置している事業者の方は、廃棄物自主管理事業にぜひ御参加ください。 詳細は、神奈川県の廃棄物自主管理事業ホームページをご覧ください。

提出書類(法定/自主共通様式)

【重要】 法定多量排出事業者より提出された様式2から5については、提出されたファイル(又は書類)の内容をそのままインターネットにより公表しますので、個人情報等の記載(特に様式2・様式4の管理体制図)や社印・代表者印の押印はしないでください(様式1から5について全て、押印は不要です)。  なお、個人情報等の記載や押印がある場合でも、そのまま公表しますので御注意ください。 詳細は、神奈川県の廃棄物自主管理事業ホームページを参照してください。

受付開始日
2023年3月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
環境局生活環境部廃棄物指導課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0442002581