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内容詳細

防火対象物点検結果報告書

概要

 一定の防火対象物の管理権原者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等にについて点検させ、その結果を消防長又は消防署長に1年に1回報告することが義務づけられているものです。  消防法第8条の2の2第1項に基づく届出です。

点検報告の対象

 消防法第8条第1項の防火対象物のうち、消防法施行令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ及び(16の2)項の防火対象物で次のいずれかに該当するもの。  ア 収容人員が300人以上のもの。  イ 収容人員が30人以上((6)項ロ、(16)項イ及び(16の2)項、((16)項のイ及び(16の2)項については    (6)項ロを含むものに限る)にあっては、10人以上。以下同様に取り扱う)300人未満のもので次の要件を満たすもの。   ① 特定用途部分が地階又は3階以上に存するもの(避難階を除く)   ② 階段(屋外階段、特別避難階段、H17消告7で定める部分を有する階段を除く)が1のもの。

注意点

1 入力できるのは報告書(別記様式第1)のみとなります。点検票等は添付が必要となりますので、添付してください。 2 申請様式は申請後にダウンロードすることができますので、防火管理台帳等で保管してください。 3 添付書類は1ファイルにつき最大10MBまで、1申請につき合計100MBまで添付可能です。それ以上の容量となる場合は、消防本部予防課に持参、郵送又はメールしてください。

申請書・資料
消防法施行令別表第1[PDF形式:816.3KB]

防火対象物の用途を確認する際に使用してください。

消防法第8条の2の2[PDF形式:417.8KB]

届出の根拠法令の確認に使用してください。

消防法施行規則第4条の2の6第2項[PDF形式:492.3KB]

届出の根拠法令の確認に使用してください。

受付開始日
2022年12月20日 0時00分
受付終了日
随時受付