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内容詳細

水道の使用開始・使用中止

給水契約の定型約款について

令和2年4月1日の民法改正により、「定型約款(※1)」に関する規程が新設され、水道の給水契約に関しても適用されることになりました。 足利市水道事業では、給水契約の条件等を定めた「足利市水道事業給水条例」および「足利市水道事業給水条例施行規程」がこの「定型約款」にあたります。 水道の使用開始・使用中止については上記、定型約款に合意のうえ、お申し込みください 詳細については下記リンク先よりご確認していただきますようお願いいたします。 足利市水道事業給水条例 足利市水道事業給水条例施行規程 ※1定型約款・・・「定型取引(※2)」において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体 ※2定型取引・・・不特定多数の者を相手とする取引であって内容の全部または一部が画一的であることが当事者双方にとって合理的なもの

水道の使用開始(開栓)・使用中止(閉栓)の届出

お引越しなどにより水道・下水道の使用を開始または中止するときは足利市上下水道部への届出が必要となります。

閉開栓時間

午前9時~午後4時30分(土日・祝日・年末年始を除く)

大切なお願い

・水道の使用を開始するときは、必ずすべての蛇口を閉めておいてください。どこかの蛇口が開いている場合は、お部屋が水浸しになるおそれがありますので開栓できないことがあります。 ・長期間水道を使用しなかった場合は、塩素濃度が低下したり濁り水が出たりする場合がありますので、使い始めの水は飲用以外にご使用ください。

市内で使用水道が変更になる方(市内転居される方など)

口座振替をご利用の方は、口座情報が継続できます。

使用中止による精算分の料金について

以下の方法でお支払いをお願いします。 ・引越し先への納付書郵送または別住所への納付書郵送 ・口座支払いの場合は口座振替

受付開始日
2023年3月22日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
上下水道部企業経営課料金・給排水担当
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0284227916