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内容詳細

宇都宮市とちぎ結婚支援センター入会登録料補助金交付申請

補助の目的

宇都宮市では、結婚を希望する全ての市民の皆様を応援するため、「とちぎ結婚支援センター」へ入会する際の登録料を補助します。

補助対象者

補助金の交付を受けることができる方は、次の全ての要件を満たす必要があります。 ・本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されていること ・令和6年4月1日以降にとちぎ結婚支援センターに登録したこと  ※更新された方も対象です。 ・未婚者であること ・本市の市税を滞納していないこと ・婚姻後に継続して市内に居住する意思を有すると認められること ・宇都宮市とちぎ結婚支援センター入会登録料補助金交付要綱に基づく補助金の交付を過去に受けていないこと ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は、同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと

補助金の額

・39歳以下:とちぎ結婚支援センターの入会登録料のうち自己負担額の10分の10(上限10,000円) ・40歳以上:とちぎ結婚支援センターの入会登録料のうち自己負担額の2分の1(上限5,000円) (注意)・センターへの入会登録日の年齢を基準とします。     ・他の制度による入会登録料補助を受けている場合は、その金額を差し引いて申請してください。

申請期間

令和6年4月1日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)まで

申請手続

令和7年3月31日までに、下記の書類をアップロードし、申請してください。 (注意)写真の文字が鮮明に写っていることを確認してください。 ・とちぎ結婚支援センターの会員登録証の写し ・入会登録料の領収書又は支払を証明する書類の写し ・申請者の振込口座通帳の写し ・氏名、住所、生年月日の確認できる本人確認書類の写し(自動車運転免許証、マイナンバーカードなど) ・他の制度による入会登録料補助を受けている場合は、補助を受けた額の分かる書類又はその写し ・その他市長が必要と認める書類

受付開始日
2024年4月1日 0時00分
受付終了日
2025年4月1日 0時00分
お問い合わせ先
魅力創造部都市ブランド戦略課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0286322115