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内容詳細

生活保護法【指定医療機関】指定・指定更新申請及び変更・廃止等届出

概要

・生活保護法(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項においてその例による場合を含む。以下同じ。)に基づく以下の①~④の申請等の手続きが可能です。 ①生活保護法第49条(同法第49条の3による指定の更新を含む。)の規定に基づく指定の申請 ②生活保護法第50条の2の規定に基づく変更,廃止,休止,再開の届出 ③生活保護法第51条の規定に基づく辞退 ④生活保護法施行規則第14条第3項に基づく処分を受けた旨の届出 ・電子申請では副本は交付されません。申請後に交付される申請番号(8桁の数字)を控えるか印刷して大切に保管してください。

注意事項

(指定,指定更新の場合) ・指定医療機関は、原則6年ごとに指定更新をする必要があります。 ・指定された場合には、市告示により公示するほか、指定通知書により通知します。 ・更新申請の場合、指定の有効期間の満了日までに、申請に対する通知がなされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその通知がされるまでの間は、なおその効力を有します。 (変更の届出) ・指定医療機関の名称、所在地、管理者の氏名、その他申請書記載事項に変更があった場合は、10日以内に届け出て下さい。 (休止,再開及び廃止の届出) ・指定医療機関の業務を休止、再開、廃止した場合は、10日以内に届け出て下さい。 (処分の届出) ・生活保護法施行規則第14条第3項に該当する処分を受けたときは、10日以内に届け出て下さい。 (辞退の届出) ・生活保護法の指定を辞退する場合は、30日以上の予告期間を設けて、届け出て下さい。

申請対象者

生活保護法の新規指定又は更新の申請若しくは,変更等の届出をしようとする医療機関,薬局,訪問看護ステーション

申請書・資料
生活保護法指定医療機関届出事項一覧[PDF形式:59.5KB]

届出が必要な手続きの種類については一覧をご覧下さい。

受付開始日
2023年8月30日 0時00分
受付終了日
随時受付