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内容詳細

生活保護法【指定施術機関】指定申請及び変更届出

概要

・生活保護法(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項においてその例による場合を含む。以下同じ。)に基づく以下の①~④の申請等の手続きが可能です。 ①生活保護法(以下,「法」という。)第55条の規定に基づく指定の申請 ②法第55条第2項において準用する法50条の2の規定に基づく変更,廃止,休止,再開の届出 ③法第55条第2項において準用する法51条の規定に基づく辞退 ④生活保護法施行規則第14条第3項に基づく処分を受けた旨の届出 ・電子申請では副本は交付されません。申請後に交付される申請番号(8桁の数字)を控えるか印刷して大切に保管してください。

制度

(指定の申請の場合) ・指定された場合には、市告示により公示するほか、指定通知書により通知します。 (変更の届出) ・指定施術機関の名称、所在地、その他申請書記載事項に変更があった場合は、10日以内に届け出て下さい。 (休止,再開及び廃止の届出) ・指定施術機関の業務を休止、再開、廃止した場合は、10日以内に届け出て下さい。 (処分の届出) ・生活保護法施行規則第14条第3項に該当する処分を受けたときは、10日以内に届け出て下さい。 (辞退の届出) ・生活保護法の指定を辞退する場合は、30日以上の予告期間を設けて、届け出て下さい。

申請対象者

生活保護法の新規指定又は変更等の届出をしようとするあん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師,柔道整復師

申請に必要なもの

申請する施術の種類(あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師,柔道整復師)に応じて,それぞれの免許証の写しをPDFや写真データ等でご用意いただき申請してください。 また,今回指定を希望する業務の種類で所属する団体が無い場合は,下記の協定書のファイルをダウンロードの上,必要事項を記入し,提出して下さい。

申請書・資料
協定書[PDF形式:102.7KB]

今回指定を希望する業務の種類で所属する団体が無い場合は,添付ファイルの協定書に必要事項を記入し,提出して下さい。

受付開始日
2023年10月1日 0時00分
受付終了日
随時受付