内容詳細
東京圏通勤・通学支援補助金
- 補助の目的
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本市への移住定住の促進を図るとともに、本市に住みながら、様々なライフスタイルやライフデザインに合った仕事や学びを実現したい方を支援するため、東京圏に通勤・通学する方の新幹線定期券購入費を補助します。
- 補助区分
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(1) 通学費補助 (学生等) (2) 通勤費補助 (移住者) (3) 通勤費補助 (新卒者)
- 補助対象者
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【注意】有効期限が令和9年3月31日以前の定期券の申請期限は令和9年3月31日までですのでお早めに申請をお願いします。 (1) 通勤・通学者が補助期間の終了後3年間、引き続き本市に居住する意思を有していること。 【注意】本補助金の交付決定日から3年以内に本市から転出した場合は補助金を返還していただきます。 (2) 下記AまたはBを満たす通勤・通学者であること。 A 東京圏(※1)の企業等(※2)に新幹線定期券(在来線の併用を含む)を利用して通勤し、以下の要件を満たしている方。 【注意】新卒者(※3)については、(d)及び(e)を満たすこと。 (a) 本市に転入する直前に連続して1年間以上東京圏に居住していること。 (b) 本市に転入後、3年を経過していないこと。 (c) 本市の定める「居住誘導区域」等(※4)に居住していること。 (d) 企業等の雇用保険の被保険者である従業員であること。 (e) 東京圏の企業等に週の勤務日の過半以上通勤していること。 B 学校等(※5)に新幹線定期券(在来線の併用を含む)を利用して通学していること。 (3) 通勤・通学者が本市に住民登録を行っていること。 (4) 通勤・通学者及びその世帯員等の同居者が市税を滞納していないこと。 (5) 通勤者が属する世帯が自治会に加入していること。 また、通学者については、属する世帯またはその世帯員等の同居者が自治会に加入していること。 (6) 通勤・通学者及びその世帯員、同居者が暴力団若しくは暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
- (各種用語について)
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※1 東京圏:東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県のこと ※2 企業等:本補助金の交付を受けようとする者と雇用(労働契約法(平成19年法律第128号)に基づく労働契約を締結する法人その他の団体(ただし、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条第1項に基づく政治団体、宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に基づく宗教団体、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に基づく性風俗関連特殊営業に係るもの、国及び地方公共団体及び独立行政法人を除く。)をいう。 ※3 新卒者:申請日の属する年度の末日において、学校等の卒業見込み又は卒業後3年以内の者で、東京圏の企業等に就職する29歳以下の方。 ※4 居住誘導区域等:本市の立地適正化計画(都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第1項に規定する立地適正化計画をいう。以下同じ。)に記載された居住誘導区域,高次都市機能誘導区域,都市機能誘導区域及び,地区計画区域(篠井ニュータウン地区計画区域,宝木新里ニュータウン地区計画区域,フラワーニュータウン宝木三向地区計画区域,城西ニュータウン地区計画区域をいう。以下同じ。),市街化調整区域に存する地域拠点区域(都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第1項の規定により市が作 成する も のをい う 。 以下同じ。),市街化調整区域の小学校のうち,地域拠点区域に含まれる8校を除く19小学校周辺で適用する地区計画区域に居住していること。 ※5 学校等:学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校のうち、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校及び第124条に規定する専修学校(一般課程を除く。)第134条に規定する各種学校のうち,高等学校相当として文部科学省の指定を受けた外国人学校をいう。 ※6 新卒者:申請日の属する年度の末日において、学校等の卒業見込み、又は卒業後3年以内の者で、東京圏の企業等に就職する29歳以下の方をいう。
- 補助金額
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新幹線定期券購入に係る自己負担額の1/3、上限額10,000円/月(通勤手当を除く)
- 申請手続
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定期券の有効期限の最終日以降、令和9年3月31日までに下記の書類をアップロードし、申請してください。 ※注意(1) 有効期限が令和9年3月31日以前の定期券の申請期限は令和9年3月31日までですのでお早めに申請をお願いします。 ※注意(2) 18歳に達しない方が交付を受けようとする場合は、保護者の方が申請を行ってください。 【共通】 ●宇都宮市東京圏通勤・通学支援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)※電子申請の場合は不要 ●定期券を購入したことが分かる証明書料(下記の①~④のいずれかを提出) ①定期券の写し ②定期券購入履歴(鉄道会社が作成したもの) ③モバイル suica「ご利用明細書」 ④モバイル suica「基本情報」及び「suica の詳細」 ●本人であることを確認することができる書類の写し(自動車運転免許証等) ※申請者と通学者・通勤者が異なる場合は、それぞれの方の本人確認書類の写しを添付してください。 ●本補助金の振込先の預金通帳の写し(通帳の1・2ページ目) 【移住者】 ●本市に転入する直前に居住していた地方公共団体の住民票の除票(1年分) ●就業証明書兼交通費等支給証明書(様式第4号) 【新卒者】 ●学校等を卒業又は修了したことを証する書類 ●就業証明書兼交通費等支給証明書(様式第4号) 【学生等】 ●在学することを証する在学証明書 ●(小学生の場合)通学経路証明書(様式第2号)
- お知らせ
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本補助金は,審査に2~3か月程度お時間をいただいております。 申請書類の不備や混雑状況によっては、審査期間が延びる場合もありますので,あらかじめご了承ください。
- 電子申請の方法が変わりました。
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これまで:申請書を作成し添付 今 後:申請書の作成は「不要」 本システム内で順番に必要事項に回答または資料を添付すればそのまま申請ができます。
- 受付開始日
- 2024年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 2027年4月1日 0時00分