内容詳細
【障害福祉サービス・一般相談・計画相談・障害児相談】介護給付費等算定に係る体制等に関する届出(加算届)
- 注意事項
-
・変更届と加算届を同時に提出する場合は、①変更届②加算届の順にオンライン申請システムにて申請ください。 同時に申請する場合は加算届に変更届受付番号を選択していただきますので、変更届の受付番号をお控えください。 ・算定する加算の届出が未添付、添付があっても内容の記載がない場合は申請却下とします。 申請に必要な書類が添付されているかご確認の上、申請ください。 ・オンライン申請にて申請を取り下げた場合、取り下げの取り消しはできません。 申請済みの届出に不備があり、書類差し替え等を行いたい場合は差戻しをしますので、届出種類、申込番号を記載の上、差戻し依頼のメールを「H-HUKU002@city.naha.lg.jp」宛に送信ください。
- 届出に係る加算等の算定の開始時期
-
届出に係る加算等(算定される単位数が増えるものに限る。)については、利用者や指定特定相談支援事業者等に対する周知期間を確保する観点から、届出が毎月15日以前になされた場合には翌月、16日以降になされた場合には翌々月から算定を開始します。
- 加算等が算定されなくなる場合の届出の取扱い
-
指定障害福祉サービス事業所等の体制について加算等が算定されなくなる状況が生じた場合又は加算等が算定されなくなることが明らかな場合は、速やかにその旨を届出ください。 なお、この場合は、加算等が算定されなくなった事実が発生した日(居宅介護サービス費、重度訪問介護サービス費、同行援護サービス費、行動援護サービス費における特定事業所加算並びに計画相談支援費における機能強化型サービス利用支援費等については事実が発生した日の属する月の翌月の初日)から加算等の算定を行わないものとします。 また、この場合において届出を行わず、当該算定について請求を行った場合は、不正請求となり、支払われた介護給付費等は不当利得となるので返還となるのは当然ですが、悪質な場合には指定の取消しとなる場合もあります。
- 申請対象者
-
那覇市指定障害福祉サービス事業者 那覇市指定相談支援事業者
- 根拠
-
平成18年10月31日障発第1031001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知
- 受付開始日
- 2025年6月16日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
この手続きを本人に代わり申請するには電子署名が必要です。