内容詳細
〇国民健康保険 はり・きゅう・あん摩・マッサージ利用券発行申請
- (1)手続の概要
-
国民健康保険加入者が、はり・きゅう・あん摩・マッサージを受ける際の施術料の一部を助成します。
- (2)オンライン申請期間
-
令和8年5月11日(月曜日)から令和9年2月12日(金曜日)まで ※予算の範囲内での交付となるため、交付枚数次第では途中で交付を中止する場合がございます。ご了承ください。 ※オンライン申請の申し込み期限は令和9年2月12日(金曜日)までですが、窓口では令和9年2月26日(金曜日)まで受付しています。
- (3)対象者
-
次の条件を全て満たす方 ・那覇市国民健康保険に加入している方。 ・保険適用ではり・きゅう・あん摩・マッサージ指圧の施術を受けていない方。 ・国民健康保険税の滞納が無い世帯に属する方。 ・40歳から74歳の方は、令和7年度または令和8年度に特定健診を受けている方。 ※後期高齢者医療保険、協会けんぽ、健康保険組合、共済組合等の他保険に加入している方は交付対象ではございません。 ※その他にも要件がありますので詳しくはお問い合わせください。
- (4)交付枚数
-
1枚1,000円助成でお一人原則5枚までですが、40歳から74歳の特定健診受診対象者は、下記の条件を満たす度に1枚ずつ追加交付します(最大2枚)。 ・令和7年度および令和8年度それぞれで特定健診を受けていること。 ・令和8年度の特定健診の受診結果のBMI値が25未満であること。または、令和8年度の特定健診の受診結果が令和7年度の特定健診の受診結果より体重が2キログラム以上減少していること
- (5) 必要なもの
-
①利用者本人が申請する場合 ・利用者本人の顔写真付きの身分証明書 ②利用者以外が申請する場合 ・利用者本人の顔写真付きの身分証明書 ・申請者の顔写真付きの身分証明書 上記の画像添付が必要となりますので、申請に進む前に、事前に撮影しておくと入力がスムーズになります。
- (6)留意事項
-
・利用券は、利用者本人のみ使用可能です。 ・利用券の有効期限は、交付日から令和9年2月28日(日曜日)までです。 ・年度途中で75歳に到達される方は誕生日の前日までが有効期限となります。 ・保険適用となる治療の場合は使用できません。 ・特定健診の受診からシステムの反映までに2、3カ月かかります。反映後に追加交付となるため、早めの受診をお願いします。 ・申請してから利用券が届くまでに1~2週間かかります。 ・申請受付した日からの利用券を発行します。 ・利用券の使用は、1日1枚までです。 ・発行する認定証は世帯主のご住所へ送付します。 ・入力した内容に不備がある場合は、再申請の案内メールを送信します。 ・那覇市国民健康保険から他の健康保険へ加入したにも関わらず利用券を使用した場合、利用券1枚につき1,000円を返還請求いたします。
- 根拠となる条例等の名称
-
・那覇市国民健康保険はり、きゅう、あん摩、マッサージ及び指圧の施術の利用に関する規則 ・那覇市国民健康保険はり、きゅう、あん摩、マッサージ及び指圧の施術の利用に関する要綱
- 受付開始日
- 2026年5月11日 8時30分
- 受付終了日
- 2027年2月13日 0時00分