このページの本文へ移動

内容詳細

令和6年度 福祉・介護職員等処遇改善加算等 実績報告書

手続の概要

福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を取得している障害福祉サービス事業者及び障害児通所支援事業者は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、指定権者(都道府県または中核市)に対して、福祉・介護職員処遇改善実績報告書を提出し、5年間保存することとなっています。

注意事項

・福祉・介護職員処遇改善加算等を算定していたにも関わらず、実績報告が行われない場合は、不正請求として全額返還となる場合や、令和6年度の同加算が算定できなくなる場合がありますので、必ず提出してください。 ・実績報告において、仮に賃金改善額が福祉・介護職員処遇改善加算を下回るような場合は、一時金等で支給するなど下回ることがないよう注意してください。 ・就業規則・賃金規程・給与明細・勤務記録等、実績報告の根拠資料の提出は不要ですが求めがあった場合に速やかに提出できるよう適切に保管願います。

申請対象者

令和6年度処遇改善加算を算定していた那覇市指定障害福祉サービス事業者及び那覇市指定那覇市指定障害児通所支援事業者

受付開始日
2025年6月27日 0時00分
受付終了日
随時受付