内容詳細
公園内行為許可申請及び公園・有料公園施設減免申請(遠足・運動会・レク・昼食・避難訓練)
- 手続の概要①
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那覇市が管理する公園内で、遠足、運動会等を行う場合は、その場所を占用することになるため、管理者の許可を受ける必要があります。 公園を利用する際には、行為を行う公園、目的、内容、期間等の必要事項を記載し、本申請フォームから申請書を提出してください。 また、本申請フォームでは、学校、保育園、学童の行事のみとしています。それ以外の申請については、窓口、郵送での提出をお願いします。 なお、申請期間は利用される日の3カ月前からの申請となります。 ※公園内行為許可書及び公園・有料公園施設使用料減免通知書は電子で交付致します。
- 手続の概要②
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令和6年度から新都心公園(他13公園)についての管理業務が指定管理者となりましたので、下記のところへお問合せください。 [対象公園] 新都心公園、天久ちゅらまち公園、黄金森公園、黄金森小公園、安謝東原公園、天久プリン山公園、天久緑風公園、上之屋フレンドパーク、タカマサイ公園、銘苅かりゆし公園、銘苅てんとうむし公園、安岡ガジュマル公園、安里緑地 連絡先(指定管理者) 沖縄文化スポーツイノベーション株式会社 TEL:098-862-1947
- 申請対象者
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学校、保育園、学童
- 根拠となる条例等の名称及び条項
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那覇市公園条例、那覇市公園条例規則
- 受付開始日
- 2024年7月1日 9時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法