内容詳細
事前申請
開発区域(開発許可を受けている敷地)の照会
- 概要
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この手続は、相談敷地が開発行為の許可を受けているか確認を行うものです。(1申請で最大5件) ※本照会に対する回答は、開発行為の許可を受けていることを証明するものではございません。証明が必要な場合は来庁していただき、当該証明願を申請してください。
- 照会に必要な書類
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付近見取図(相談敷地を明示した位置図)
- 照会後の対応
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照会後2開庁日以内にメールにて回答します。 ※開発登録簿の写しが必要な場合は、こちらから請求してください。
- 手数料
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本照会のみの場合は手数料の徴収はございません。 ※開発行為の許可を受けている証明が必要な場合は、1件につき300円徴収します。また、開発登録簿の写しの交付について別途請求いただいた場合は、写しの交付時に用紙1枚につき470円の手数料を徴収します。(例:開発登録簿の表裏面を請求する場合、470円×2枚=940円を徴収します。)
- 留意事項
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相談敷地が開発区域内の場合であっても、完了当時から現在までの間、現状に変化がないとは限らないため、現況の擁壁の安全性又は道路種別(開発道路)等の回答はいたしかねます。 ※許可当時の土地利用計画図の閲覧は出来ますので、必要な場合は来庁していただきますようお願いします。
- 受付開始日
- 2024年8月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
- 手続きの受付場所
- 開発審査課
利用可能な支払方法